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中型免許で運転できるのは以下だそうです。下限があるのにお気づきで

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jgr1114928852 公開 2022-9-9 12:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型免許で運転できるのは以下だそうです。下限があるのにお気づきでしょうか?大は小を兼ねると思ってたのですが違うのですか?法律の誤りでしょうか?
これ、つまり、中型だけ先に取るとトラック TRUCK運転できるのに乗用車運転で無免許運転になってしまうという珍事になりそう…
自動車の種類:中型自動車
車両総重量:7.5t以上11t未満
最大積載量:4.5t以上6.5t未満
乗車人数:11人以上29人以下
rc_1011797254 公開 2022-9-10 20:36:00 | 显示全部楼层
それはあくまで、”中型自動車の定義”であって、中型免許があれば普通、準中型、中型、小特、原付が運転できます。
あと、普通免許がないと中型取れないという回答を見かけますが、大特→(2年経過)→中型という取り方も法的には認められているので、これから免許を取る方でも普通なしの中型持ちはできなくはないです。
kir10468362 公開 2022-9-9 14:53:00 | 显示全部楼层
お書きの内容は車両区分の定義であり、
免許証の運転可能車両区分の定義ではありません。
中型免許があれば、
一般の普通乗用車は運転可能です。
102225278 公開 2022-9-15 00:28:00 | 显示全部楼层
自衛官ならいきなり中型が取れますし大特から中型も取れますが、中型免許は普通車と準中型車も当然に運転できるので問題はありません。
現に私も準中型5トン免許と普通二種AT免許で普通車のMT車を運転します。
y521016337685 公開 2022-9-9 13:34:00 | 显示全部楼层
これ、つまり、中型だけ先に取るとトラック運転できるのに乗用車運転で無免許運転になってしまうという珍事になりそう…
zub1248740505 公開 2022-9-9 13:06:00 | 显示全部楼层
中型免許で運転できるのは
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車です。
そこに書いてあるのは中型自動車の定義です。中型免許で運転できる車とは別物です。
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