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車の持ち主が死んだ場合、その家族の誰も他に免許を持っていなかっ

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aoy106907053 公開 2022-10-27 12:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の持ち主が死んだ場合、その家族の誰も他に免許を持っていなかった場合も車はずっと所有していてもいいのですか?
死んだ時点で名義は家族全員のものになるらしいのですが、手続きで免許のない人を車の名義者に変更することも出来るのですか?
bur1013109568 公開 2022-10-27 12:32:00 | 显示全部楼层
所有するだけなら問題ない。
免許を持ってなくても名義者(所有者)になれます。
mat129796289 公開 2022-10-27 14:24:00 | 显示全部楼层
>死んだ時点で名義は家族全員のものになるらしいのですが
少し違います。誰が相続するか決まっていない状態では、共同で相続している状態になるという事です。
話合いで誰が相続するか決めたら、その人の所有物となります。
もちろん運転免許を持っていない人も相続出来ます。運転免許は公道などを走行するために必要ですが、そうしないのであれば不要です。
nya105858883 公開 2022-10-27 13:45:00 | 显示全部楼层
車の所有は免許と関係ありません。免許はあくまで公道を走れる事を証明するものです。
1151477574 公開 2022-10-27 13:19:00 | 显示全部楼层
車は持ち主が死んでも持ち主の物ですよ。
誰が税金払うの?って話。
aka1111861963 公開 2022-10-27 13:07:00 | 显示全部楼层
「死んだ時点で名義は家族全員のものになるらしいのですが、」・・・これは間違えた認識と言ってもいいのでは?
名義ではなく、遺産の相続権利が、相続人全員にあるという事になります。
家族というのもあいまいです。
車の持ち主とその子供が配偶者と一緒に同居していると、全員が家族と思えますけど、配偶者には相続権は無いはずです。
遺産になるので、本来は遺産分割協議とかが必要になってくるのですけど、車の価格が100万円以下なら、簡略化した手続きもできるようです。
いずれにしても、新しい所有者は一人になります。
免許の有無は関係ありません。
以下に細かい説明があります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/car-inheritance/
tat1114279237 公開 2022-10-27 12:43:00 | 显示全部楼层
車の所有と免許有無は関係ありません。
処分せずに当面使わず保管しておくのなら、名義変更と一時抹消登録の申請を一緒にしてナンバープレートを返却すれば自動車税はかからなくなります。
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