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先日友人が無免許運転でオービスを光らせてしまい車の所有者に出頭命令の通知書が

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1212774172 公開 2022-11-6 00:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日友人が無免許運転でオービスを光らせてしまい車の所有者に出頭命令の通知書が届き出頭が確定したのですが、その無免許運転をしていた友人は普通二輪免許を持っていました。
それが免許取り消しになるまではわかっているのですが、その出頭から普通二輪免許取り消しまで大体どのぐらい時間があるのでしょうか
その場で取り消しとはならないでしょうか
ご回答よろしくお願い致します
mut1148555499 公開 2022-11-9 21:08:00 | 显示全部楼层
まずは、光らせてから1か月程度でハガキが車検証上の住所に届きます
もちろん運転者に出頭要請があります
ハガキにはその日から1か月程度の日程の指定された場所と日程に出頭します
そこで写真を見せられ本人確認します
否認しても構いませんが出頭要請時点で顔の認証がはっきりしてるので言い逃れは全く出来ません
承認の場合は通常であれば署名捺印のうえ一旦帰宅し、更に1か月後にハガキがきますが無免許は悪質なのでその場で逮捕になります
拘留が最低48時間で全て承認で逃亡の恐れもなければ保釈で一時釈放
無免許の場合は赤切符同等ですので刑事裁判に即移行しますので簡易裁判所への出頭要請が更に1か月後程度できますのでそれから1か月後程度で裁判です
裁判所へ出頭すると簡易裁判の開始で検察官と面会のうえ承認するかどうか事実確認します
否認すれば本裁判です
承認すれば即判決の言い渡しになります
行政上の罰金が恐らく50~100万程度で取り消しの上、欠格1年は確定
刑事上は懲役1年で求刑され判決では初犯であれば執行猶予3年がつくかと
とここまでで最短で6か月程度
ここから欠格期間の開始と執行猶予期間の開始です
その場でいきなり取り消しではないですが
懲役の場合もあることを心配されるほうが先ではないですか
なにかしらの前科があれば間違いなく実刑ですよ
そのぐらい無免許は罪が重いのですよ
meg115837400 公開 2022-11-7 16:33:00 | 显示全部楼层
免許取消処分は公安委員会が担当。
罰金や懲役求刑は裁判官の仕事。
警察に処分権限はありません。
なので処分まではかかるときは
半年以上かかります。
pot1199597 公開 2022-11-6 07:59:00 | 显示全部楼层
最初の出頭は、事実確認になります。
赤キップの交付になると思います。
その後、
①検察庁から呼び出し(刑事処分の手続き)
→略式裁判(罰金刑などの処分が決まる。
②公安委員会から呼び出し(免許証に関する行政処分)
→弁明の機会が与えられた上で、免許証を返納することで、取り消し処分の執行となる。
最初の警察への出頭により取り消し処分が執行されるのではありません。
1126722798 公開 2022-11-6 00:31:00 | 显示全部楼层
その場ではならないと思います。
1211213953 公開 2022-11-6 00:29:00 | 显示全部楼层
本人に調べさせなよ。
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