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運転免許取得条件に着いて、てんかん発作のある人で2年間以上発作

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1039806000 公開 2022-10-26 08:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取得条件に着いて、てんかん発作のある人で 2 年間以上発作がコントロールできていれば(服薬 をしていても)、運転免許の取得可能、
この場合大型免許と第二種免許は取得できないが普通免許だけでなく中型免許や準中型免許は取得できる(現在中型免許は19歳以上かつ普通免許又は準中型免許を取得して1年以上経過した物)

⭕❌?
1251845666 公開 2022-10-26 12:25:00 | 显示全部楼层
wmd1212302093 公開 2022-10-26 10:39:00 | 显示全部楼层
私はてんかんで、薬を服用していても、意識を失ったりして倒れたりしてきていました。
外科治療をしてからは
発作は消失して
薬も減量していき無くなり
通院も不要になり
完治にまでなる頃に
『航空機の操縦まで良いと。』言われましたので、完治にまでなったあと、
脳波にも異常が無かったので
試しに
大型免許(一種、二種)まで取得しました。
※パイロットや鉄道(バスや列車)の運転士には適性検査で脳波検査があり、
異常があれば不適切になりますからね。
大型免許は
旧大型免許
・普通(8t)、大型(8t以上)
普通(8t )=中型『8t限定』
現在の大型免許
・普通、準中型、中型(11t)、大型(11t以上)
平成19年までは普通(8t)から
8t以上の中型車で大型免許が
取得できていましたから、
8t以上は取得できないとわかるので
中型免許(11t)も取得できなく、
普通自動車免許より上位の免許は取得できないのがわかり、深視力検査も加わります。
なので、深視力検査のある
準中型、中型、大型、二種免許は
取得できないのがわかります。
※けん引免許も深視力検査があるので
取得できないでしょう。
『投薬なしで
過去5年以内に発作が起きたことがなく、
今後も発作が起きるおそれがないと認められる。』場合に運転適性があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
てんかんが消失したと
判断されるのは?
「てんかんは完全に治りました(『完治』しました)、もうこの病気で病院にくることはありません」と私たち医師も患者様に宣言したいのですが、現在完治したとする明確な判断基準はありません。薬の継続でてんかん発作が長期間消失してしまっている人は沢山いますが、この場合治療は継続されており『寛解』という言葉が使われます。
完治あるいは完治に近い状態かの判定には、薬を中止してから発作が長期間再発しないことが必要です。特に成人の場合は、再発により、日常生活・仕事・車の運転などに支障が生じることがありますので、長期間発作なく脳波でてんかん波の出現がないからといって簡単に薬の中止に踏み切るわけにはいきません。減量・中止に際しては、患者様ご本人・ご家族のご希望をなるべく尊重しますが、減量・中止によるデメリットを十分ご理解いただいた上で行います。
私見ですが、以下にてんかんが、完治あるいは完治に近い状態とみなしていいのではと判断する2つの場合を提示します。以下の内容が独り歩きしないように、あくまで公に認められた判断基準ではないことを強調しておきます。
[A]年齢依存性てんかん症候群の該当年齢を過ぎた場合・・・例;中心・側頭棘波を示す良性てんかん(BECTS)などの年齢とともに消失してしまうものなど。
[B]過去10年間発作なく、しかも最近5年間は抗てんかん薬の服用なしであった場合。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2016.12.06 FAQ(航空身体検査)
幼児期に”てんかん”の診断がなされて大人になって完治したとしても航空身体検査では不適合になるのでしょうか?
A.航空身体検査においては、不適合状態として「てんかん(全般発作又は部分発作)又はその
既往歴のあるもの」、と規定されています。したがって、幼児期における既往についても
その対象になると考えます。
また、「脳波記録上、棘(spike)、棘徐波、明らかな局在性徐波又は高度の基礎律動異常
を呈するもの」も、不適合とされており、発作がなくとも、このような脳波異常があった
場合は不適合です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
https://best-legal.jp/epilepsy-driving-16990/
* 準中型自動車・中型自動車・
大型自動車の免許、第2種免許の基準 *
なお、日本てんかん学会は、
これらの免許については、
「てんかんに係る発作が、
投薬なしで過去5年間なく、
今後も再発のおそれがないと認められる
場合」以外は、
取得を控えた方がよい、
としていることに注意が必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーhttps://no-shukketsu.com/resumption_of_driving_01/
45歳で脳出血になった男の記録
生き続けるための備忘録

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脳卒中患者でも運転がしたい! 運転を再開するための予備知識(その2)
この記事は
●脳卒中患者でも運転がしたい! 運転を再開するための予備知識(その1)
9.てんかんや意識喪失の経験がある人は
大型や2種の運転は不可
てんかんや意識喪失の経験がある人は、
基本的に
大型(トラックなど)や
2種免許(タクシー/バスなど)
の運転はできません。
大型車や乗客を乗せて長時間運転をする職業運転手のための免許区分ですので、万が一運転中に再発した場合は重大事故に直結してしまいます。ニュースでご存知のとおり、たびたび事故が発生していますので諦めるしかありません。
それ以外の免許区分なら安全ということはありませんが、患者の社会復帰も考慮してここを線引きとしているようです。

運転免許試験場にお話を聞いた限りでは
過去にてんかんや意識喪失を経験した人は
大型及び2種免許は基本的に許可しない。
ただし、判断が難しい申請は運転免許本部にて最終判断が行われるため、運転免許試験場で「全てのてんかん経験者は不可」と断言をすることはしない。
最新の法改正/法解釈や症状の程度、
医師の判断で変わるため、運転免許本部に
相談をしてみてください。
との回答でした。
可能性はゼロではないが、
限りなくゼロに近い。
そんなニュアンスを感じるお話でした。

日本てんかん学会のWebサイトでも
てんかんが完治したと判断された場合には
全く制限は受けません。
服薬中の患者さんの場合でも、
発作が過去2年以内に起こったことがない
場合で、ある条件 (服薬を変更しない、
怠薬しないなど)を満たせば
運転免許取得が可能です。
主治医の診断書または日本てんかん学会認定医による臨時適性検査を受ける必要があります。
ただし、
運転を職業とする免許は取得できません。
「運転を職業とする免許は
取得できません。」
つまり、大型と2種の運転再開は
できないと解釈できます。

しかし、日本てんかん協会のWebサイトでは
■ てんかんのある人は、
大型免許と第2種免許の
取得は控えてください。
※運転を主たる職業とする仕事も、
お勧めできません。
※5年以上発作がコントロールされていて
服薬も終えている場合に運転適正があります
(日本てんかん学会)
「大型免許と第2種免許の取得は控えてください。※運転を主たる職業とする仕事も、
お勧めできません。」
という表現になっています。
すこしニュアンスが異なっているのがお分かりになると思います。
社会問題化する重大事故を受けて急速に法整備が進む中で、患者の社会復帰の促進も考慮していかなければいけないという難しい問題です。それぞれの立場の意見があり少々混乱をしているようにも思えます。皆様がこれを読んでいる時点でも状況が変わっているかもしれません。該当してしまう方は
常に最新の情報をチェックしましょう。
そんな裏話を踏まえつつ、
ここでは
大型と二種は運転不可としています。
10.医師は「運転は不可」とは言えるが
「乗ってよい」とは言えない
これは患者だけでなく医師も勘違いしている場合があるのですが、最終的に運転の可否を判断するのは公安委員会です。
医師ではありません。
ただし、公安委員会は医学的な症状や患者の嘘を見抜くことが出来ません。このために医師の意見を診断書という形で仰ぐという協力関係になっているのです。

公安委員会は適性検査と医師からの診断書、この双方を根拠に最終判断をしています。
このため、公安委員会の適性検査で「問題なし」と判断されても、医師の診断書で「運転は控えるべき」との助言を受ければほぼ運転再開は出来ません。
つまり、医師が患者の症状をみて「運転はダメですよ」と言っている限り、間違いなく運転適性はなしと判断されます。少々ややこしいですが、「運転の可否は公安委員会が判断するものだから、
医師がダメと言っているけど無視してよい」
という解釈は成立しません。
逆に医師から「運転に問題なさそうですね」という会話があったとしても、運転免許試験場で運転適性を確認していないままでは
合法的とは言えません。
医師の「乗ってよい」
だけでは運転は出来ないのです。
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