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未成年が無免許運転をした場合の罰金”未成年”は少年法で処罰をさ

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pit1119230902 公開 2022-11-10 17:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年が無免許運転をした場合の罰金
”未成年”は少年法で処罰をされるため、死亡事故のような重罪とみなされて事件送検をされる状況を除けば、基本的には罰金の支払いは命じられません。
成人年齢が18歳に引き下げられましたが
この”未成年”に19歳は入るのでしょうか
aya123005223 公開 2022-11-11 12:54:00 | 显示全部楼层
少年法は処罰を決める法律ではありません。
「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」目的ですの法律です。(少年法第一条)
また、適応年齢は現在でも「二十歳に満たない者」です。(少年法第二条)
第5章第六十二条~第六十六条に特定少年条項が追加された。
よって、19歳以下は道交法違反の青切符以外は全件家庭裁判所送致です。
罰金や少年院保護処分の決定は家庭裁判所の審判により決定されます。
18、19歳の特定少年は暴走族メンバーなど非行少年と判断されたら少年院に保護処分です。
犯罪行為ではなく非行度合なので東京卍会下っ端のタケミチは短期3~4か月。マイキー、ドラケン、三ツ矢など総長、副長、特攻隊長だと1年以上の可能性。
obt128533746 公開 2022-11-11 08:35:00 | 显示全部楼层
知ったか発言がありますが,18歳で成人扱いは民法上だけの話。少年法上では特定少年と呼ばれ,少年法が適用されます。但し,18歳以上の特定少年の場合は,逆送対象事件が拡大されましたので,無免許運転の場合は成人と同様の刑罰が与えられますので,罰金刑もあり得ます。
逆送対象事件:(犯行時)18歳・19歳の少年が,死刑,無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件。
無免許運転の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
ですので,必ず家裁から逆送されます。
gia128091590 公開 2022-11-10 18:37:00 | 显示全部楼层
今年度から、未成年=18歳未満、です。19歳なら家裁送致はなく、成人として地裁か簡裁での裁判になります。初犯だと罰金刑ですね。
なお、法改正前も、18歳以上であれば家裁から逆送され、地裁で裁判を受けるのが普通でした。
isa1149566801 公開 2022-11-10 17:29:00 | 显示全部楼层
19歳は,今年の4月から未成年でなくなりました。
民法第四条 「年齢十八歳をもって、成年とする。」
よって,現在は未成年ではないです。ただし,その事件を起こしたのが,この民法施行前(4月より前)であれば,遡って適応はされません。
一方,飲酒に関しては,「未成年」という表現でなく,「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という別の法律が存在し,20歳未満の飲酒を禁止しています。この場合は19歳で成年になっていても飲酒が認められません。
成年年齢が下がったことによって,18歳,19歳の人たちの責任が増えました。大人としての自覚がより必要になったと言うことです。
han1237698533 公開 2022-11-10 17:26:00 | 显示全部楼层
19歳は未成年です。
何を勘違いしてるか知りませんが18歳も未成年ですよ。
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