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思ったのだが、石橋和歩のようなケース行政処分の免許取消の欠格

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oda1212564447 公開 2022-6-7 17:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
思ったのだが、石橋和歩のようなケース
行政処分の免許取消の欠格期間は無意味では?
石橋の欠格期間は何年か?知らないが、仮に、最長の10年になっても、今回懲役18年になり、18年が確定したら、刑務所に18年服役します。
刑務所にいるのだから、刑務所では、免許再取得は不可能。
こういうルールの変更をしないのが?
刑務所で刑期を終え出所した後から欠格期間スタート。
石橋の場合、未決勾留が4年としても、満期で14年後ぐらいに出所します。
出所してから10年なら、出所してから再取得するまで10年。
今のルールなら、出所してからすぐに再取得出来る。
出所後すぐに、またまた煽り運転で、新たな被害者が出ます。
無免許運転なら同じ事だが、無免許運転したら、そのぶん刑期に加算されるから、それぐらいしてほしいが。
車に関係ない事件(痴漢や万引き)なら、欠格期間は今のルールでいいと思いますが、車に関係ある石橋や、はい終わり、の中村のようなケースは、欠格期間は、出所後からスタートのルール変更してほしいが。
中村のケースも、行政処分は無意味ですから。
ea7106830213 公開 2022-6-7 18:13:00 | 显示全部楼层
ある犯罪に対する罰として、身体罰あるいは財産罰として科すのが刑事罰で、権利の面で制限をかけるのが行政罰です。どちらも同じ犯罪に対する罰として「同時に実施すべきもの」で、ただ罰を与える担当が裁判所なのか警察なのかが違うだけです。
よって、刑事処分が明けてから行政処分を科す、と言う制度は理論的な説明ができません。犯罪者が刑務所に居て実質的に自動車の運転ができないことと、免許制度とは直接の関係が無いからです。例えば日本が、刑務所を建物ではなく「地域」として運営するならば、その地域内で囚人が自動車を運転することはあるでしょうし、そのためには運転免許が必要になるでしょう?。たまたま現在の日本が、囚人に運転をさせない社会になっているだけですよ。
欠格期間が仮に10年あっても、懲役18年じゃずっと塀の中だから無意味だ、と言う考え方は、感情的には理解できます。しかし「出所してから欠格期間を始めろ」は理屈としておかしいのです。それに、刑事処分を終えて出所したなら、それは「罪を償って社会に復帰する」と言う事ですから、免許の取得に制限をかけてはいけません。免許が取れず働き口もがなく、また再犯で刑務所に戻るだけです。
そもそも、取消処分を受けるような人間にすぐに免許を再取得させないことで、取消処分になるような犯罪を思いとどまらせるための欠格期間です。何年も刑務所に入るような重犯罪者のために存在するシステムではありません。出所後の欠格期間をどうこう論ずるより、このゴ●●ズをたった18年の収監で済ませていいのか?、一生刑務所から出すな、と論じる方が有意義に思いますね。
zc3102863882 公開 2022-6-8 18:23:00 | 显示全部楼层
もし石橋が駄々捏ねまくって最高裁まで
もつれ込んだとしても、未決勾留は
2年もないのでは?
その辺は詳しくないから偉そうなことは言えませんが
4年は流石に有りすぎでしょう。
1013167164 公開 2022-6-8 15:31:00 | 显示全部楼层
まず
こういう話をするならきちんと把握しないと。
未決勾留が4年なんて
あり得ない数字を何故計算したの?
ana1239269235 公開 2022-6-7 18:07:00 | 显示全部楼层
刑務所内で免許を取ると思うよ。
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