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海外移住に伴う免許証の手続きに関する質問です。日本から離れるため免許証記載の

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1149942367 公開 2022-12-7 10:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外移住に伴う免許証の手続きに関する質問です。
日本から離れるため免許証記載の住所ではなくなるのですが、
その場合どのような手続きを踏めばよいでしょうか?
なお、渡航先の住所に関しては渡航後に現地の方と決めること
になっているので、日本にいる間には住所が未確定の状態です。
kup115033342 公開 2022-12-8 02:00:00 | 显示全部楼层
私も海外移住したのですが、私の出身地「岐阜県」では、運転免許センターに確認したところ、「現住所」は放置で構わないとの事です。免許の書き換え時に一時帰国される場合、新しい「現住所」は「滞在先」とすることができ、滞在先から「滞在証明」に所定の書類にサインをもらえばそこが知人宅やホテルであっても「現住所」とすることが可能です。
これは「岐阜県」のローカルルールであるかもしれないので、最寄の免許センターに確認される事をおすすめします。
bra1046748468 公開 2022-12-8 01:01:00 | 显示全部楼层
海外在住です。
自分は出国前に親のいる実家に一度住民票を移してから、
海外転出の届けを出しました。
それでもコロナで帰国できずに免許更新日が過ぎてしまい、
その時には戸籍抄本と実家に滞在している証明が必要になりました。
今の海外在住者はマイナカードがないから、この本籍と一時帰国時の住所が違うと、本籍地まで戸籍抄本を取りに行かないといけないという大変なことが起きます。
これは気を付けた方がいいです。
簡単に言うと、更新時の帰国は本籍のある都道府県に帰った方がいいです。
その都道府県の免許センターに戸籍抄本と滞在証明を持って行くことになります。
rei111508046 公開 2022-12-7 15:50:00 | 显示全部楼层
日本の免許は何もしない。
期限が渡航中に切れるようなら早めの更新が出来ます。その際必要書類はパスポートだったと思いますが、試験場へ確認を。
106405381 公開 2022-12-7 13:15:00 | 显示全部楼层
1. 渡航直前に期日前更新をして期間延長、同時に国際免許も発行しておく(現地ですぐ免許書き換えが出来るとは限らないので)
2.次の更新時期に一時帰国して更新する(海外で取り上げられている場合には再発行する)
3.現地での免許発行(書き換え)のために無事故証明とか無犯罪証明とかいる場合があるので、事前に調べて発行しておく
ken121678632 公開 2022-12-7 10:47:00 | 显示全部楼层
何もする必要はありません。そのまま渡航すればいいです。
ただ、次回の更新日までに戻ってこれなさそうなら、今の段階でパスポート持参で警察で更新を受けてしまうといいですよ(この場合、更新した日から5回目の誕生日(優良者講習の場合 優良者でないなら3回目の誕生日)の1ヶ月後が期限になります。
あるいは、次回の一時帰国の際、まだ更新期間になっていなくても、やっぱり期日前更新が可能です(パスポート持参。)
次回更新時には、例えば実家に一時帰国で滞在、なら、実家の人に一時滞在である旨を書いてもらえば、実家の住所地で更新ができます。新しい免許の表面も実家の住所になります。
https://www.escape2bangkok.com/license-renewal/#:~:text=
更新ハガキがなくても更新はできます。 まあ、更新ハガキが受け取りたいなら、今の住所から実家への郵便転送の届け出を出しておくといいかとは思います。それか、今の段階で、海外に出る前に実家に戻るなら、”実家の住所を証明するもの”を持参して、先に免許の住所変更を済ませておくか、です。住所変更は住民票でなくても可能です。何が使えるか、は都道府県によって違うので、実家に住所変更したいなら実家のある都道府県のサイトで確認してください)
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