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路上教習について仮免許を持って路上教習をする際に、教習車には「

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mar1114269867 公開 2023-2-14 11:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
路上教習について
仮免許を持って路上教習をする際に、教習車には「仮免許練習中」の掲示をしなくてはならないことになっています。
ただ、私が通っていた教習所では教習中は「仮免許練習中」のプレートをつけていたものの、卒検では「路上検定中」のプレートに差し替えられていました。
これって仮免の条件に違反しないんですか?
ama123492396 公開 2023-2-14 13:10:00 | 显示全部楼层
違反しません。
仮免許でできる事と、仮免許練習中のプレートの表示については、道交法87条で規定されていますが、仮免許でできることは「練習、試験または検定」とあるのに対し、仮免許練習中の表示は「練習」の場合のみ義務づけられています。つまり、技能試験または指定教習所の卒業検定では、道交法上は何も表示をする義務がありません。
実際には「検定中」や「試験中」のプレートを掲示して試験や検定を実施しますが、これは誤解を招かないための、公安委員会からの指示でしょうね。
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道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は(略)運転免許試験若しくは(略)指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(略)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が(略)普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 (略)普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。(略)
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
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wo_127310095 公開 2023-2-14 12:44:00 | 显示全部楼层
特に明文規程は無いのですが、公安委員会が行う業務の一つとしての運転免許技能試験(公安委員会から委託されて行われる指定教習所の卒業検定を含む)に関しては、試験中(検定中)であることを明瞭に表示すれば、法令の規定には抵触しないものと考えられております。
sir12223029 公開 2023-2-14 11:48:00 | 显示全部楼层
そもそも教習所というのは警視庁管轄の免許センターの業務の一部を国から委託されている機関で、特に検定中同乗する技能検定員は扱いとして「公務員」になります。
仮免練習中のルールは教習所の指導員や一般運転手同伴の規則なので、検定中とは扱いそのものが違います
bel116411145 公開 2023-2-14 11:37:00 | 显示全部楼层
検定中は検定中で構いません。
練習ではないからです。
ちなみに警察の試験場だと「運転免許試験中」と書いてあります。
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