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大型自動車第1種免許の取得について酒気帯び運転で取消処分になったものですが今後

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107582432 公開 2023-2-17 06:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大型自動車第1種免許の取得について
酒気帯び運転で取消処分になったものですが今後の流れとして大特→大型免許を試験場にて取得したいと考えております。
大特免許には仮免許がありませんので取消処分者講習後となるのは承知ですが、大型免許も取りたい場合大型免許の仮免許は現に免許証を持っていなくても発行されるものなのでしょうか?(21歳以上で運転経歴三年以上あり)
詳しい方いましたらご回答よろしくお願いします。
mas124939107 公開 2023-2-17 08:45:00 | 显示全部楼层
下記URLは警視庁による仮免許試験の説明です。
(以下転載)
21歳以上
中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算3年以上の方。
(転載終了)
とありますように、現に中型、準中型、普通、大型特殊のいずれかの有効な免許を受けている必要がありますので、ご質問の条件では大型仮免許が発行される以前に大型仮免許試験の受験資格がないものと考えます。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/ogata/tetsuzuki10.html
1215085301 公開 2023-2-18 11:34:00 | 显示全部楼层
流れとしては
取消処分者講習受講

大型特殊免許取得

運転免許経歴証明書を用いて3年以上過去に普通免許等を保有していた事を証明して大型仮免許取得

法定の路上練習を経て大型免許取得
この流れになるかと推定
なお、大型免許の受験資格に「普通免許等を現有していることおよび通算3年以上有効に有していた経歴があること」の要件について、本免許の時点でその要件を満たす必要があることについては議論の余地が無いのですが、大型仮免許の付与時からこの要件が課せられるか否かについては、実は専門家でも意見が別れるところで現在調査中です。
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