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純無免許で過去に欠格期間を2年受け満了済の者です。普通自動車の

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ep11224550164 公開 2023-3-7 01:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
純無免許で過去に欠格期間を2年受け満了済の者です。
普通自動車の合宿に通おうと考えているのですが、純無免許の場合行政処分は有りになるのでしょうか?無しになるのでしょうか?
また今手元に教習所の申込書があるのですが、申込書を送った後に、過去の純無免許を理由に入校拒否されることはあるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
uey118007676 公開 2023-3-7 07:33:00 | 显示全部楼层
行政処分は、免許の取り消し、停止、拒否、保留、自動車の運転を禁止される事を言います。
つまり、行政処分は受けず、純無免許運転では刑事処分を受けた事になりますね。
なので、行政処分は無しで良いと思います。
違反などで免許を取り消された場合は、欠格期間終了後に取消処分者講習を受講します。
受講すると「取消処分者講習修了証書」が交付されます。
この書類が無ければ免許試験は受けられません。
純無免許運転は取消では無いので、この講習は必要ありません。
つまり、欠格期間が終了すれば何の証明も無く免許試験は受けられるという事です。
普通に合宿免許で免許取得を目指すのは問題ありません。
zai1118735154 公開 2023-3-7 01:36:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けた訳ではないので「なし」にするか、欠格期間がついているので「あり」にするか、微妙なところでしょう。何にしてもその旨を、合宿教習所に正直に申告して確認すればいい話で、自分で勝手に決めつけるのは間違いですね。
教習所は民間企業なので、誰を受け入れるかの選択権があります。まあ、欠格期間が明けていれば拒否はされないと思いますが、「欠格期間が明けている」ことの証拠書類の提出を求められる可能性がありますね。
bur123718356 公開 2023-3-7 01:35:00 | 显示全部楼层
純無免許という法律用語は存在しませんが、法的定義を記載してください。
それが無いと出鱈目回答しかつきませんよ。
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