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運転免許の取消者処分講習について。過去に自動車の普通運転免許を取消に

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abl1148536319 公開 2023-3-6 13:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の取消者処分講習について。
過去に自動車の普通運転免許を取消になりました。
再度、普通免許を教習所に通うか合宿免許で取得する予定なのですが、その前に「取消処分者講習」を必ず受講して証明書を貰わないといけないのは分かっています。
そこで色々と調べたり、人に聞いてみると真偽の分からない裏技(?)があって質問しました。
警察や免許センター等にはストレートに聞きにくい内容なので、お願いします。
取消処分者講習を申し込む際に「とりあえず原付の免許だけ先に取得する予定」と言えば、原付の取消処分者講習を受ける事になります。
この時に「車の普通免許を取りたいので」と言うと、講習を受ける時に自動車の仮免許が必要になるので、先に仮免許まで教習所なりで取得して予約しなければなず、どうしてもスムーズにいきません。時間が掛かります。
そこで原付免許を取得する予定で、原付の取消処分者講習を受けて、実際には原付の試験を受けず、いきなり普通免許を合宿免許などで取得しても、取消処分者講習は受講してる事になるので、新たに普通免許の取消処分者講習を受けなくても本試験を受ける事ができる、というのです。
普通に考えれば、取消処分者講習に「原付」「普通自動車」と分かれているなら、原付の講習を受けた者は原付しか取れず、普通自動車の免許を取るには再度、普通自動車の講習を受けなければならないと思うのですが、確かに原付免許を取ってから普通免許を取る時に、また普通免許の取消処分者講習が必要とは書いていません。
受講修了証明書にも、原付や普通といった区分は記載されておらず全く同じ内容です。
実際にこの方法で免許を再取得した、と言う人もいるのですが「前はそれでよかったが今は知らない」という感じです。
kun1118806157 公開 2023-3-6 13:57:00 | 显示全部楼层
可能ですよ。
講習を二輪、原付で受けても普通免許の取得はできます。
ただし、費用や講習の時間は変わりません。
更には二輪、原付は枠が少ないのでメリットはないと思いますが。
確かに普通車の処分者講習は仮免持参条件の都道府県があるようですが、どっちにせよ普通免許を取るなら同じ手間はかかりますから。
pu_1229758897 公開 2023-3-6 13:47:00 | 显示全部楼层
私は、免取はおろか、免停の経験すらないのですが・・・
免取の原因が、
更新を忘れたため、なら多少の楽をするのも仕方なしと思いますが、
もし、
「累積か一発免取(犯罪)」
だったなら、
楽をする選択を考えている時点で、免許を再取得する資格なし、
となります。
1150429251 公開 2023-3-6 13:43:00 | 显示全部楼层
裏技もなにも、敢えて原付免許を取ってしまうことで、取消処分者講習修了のタイムリミットを気にせず、取得活動に専念出来ます。
要は原付免許であれ普通免許であれ、決められたルールをきちんと守って二度と事故や重大な違反をしないようにするための講習ですので。
それに人間は何らかの理由で気が変わる事もありますしねぇ~
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