パスワード再発行
 立即注册
検索

自動車免許区分について車両重量や最大積載量、車両定員による区分はありま

[复制链接]
1253295719 公開 2023-3-27 14:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許区分について
車両重量や最大積載量、車両定員による区分はありますが、なぜ全長や全幅による区分は存在しないのですか?
内輪差の問題による事故も多いので全長4800、全幅1700を超える車両は無条件で準中型に区分すべきだと思います。補足それに準中型免許は普通免許の有無に関係なく受講、取得できるのだから尚更サイズによる区分も加えるべきです。
少しでもサイズの大きい車を運転したいなら準中型免許を考え受講させるべきだと思います。
逆に軽自動車しか運転しない人のために軽自動車免許を新設すべきだと思います。
cei1247111424 公開 2023-3-27 18:30:00 | 显示全部楼层
警察(公安委員会)は車の大きさより重量と定員を重視しているからです。
eek1148427922 公開 2023-3-27 20:55:00 | 显示全部楼层
そもそも道路法によって公道を走れる車のサイズは規定されています。
全幅2.5m、全高3.8m、全長12m、総重量20tです。
この車を運転できるのが大型自動車免許です。
画期的な材料が開発されない限り、総重量が
下がれば車輌のサイズは小さくなります。
一定のサイズを想定して総重量の規定を区分しているのでしょう。
しかし、総重量だけでは平とアルミなどの荷台構造や材料の差で大きさに差ができるので、
最大積載量も規定することでサイズのばらつきを抑制しているのでしょう。
すべて想像ですが、総重量と最大積載量で車輌サイズはコントロールされていると考えられますね。
skr123864349 公開 2023-3-27 20:13:00 | 显示全部楼层
>>車両重量や最大積載量、車両定員による区分はありますが、なぜ全長や全幅による区分は存在しないのですか?
↑↑↑
単に全長や全幅は無関係と考えられているから。
hel1218830677 公開 2023-3-27 15:32:00 | 显示全部楼层
過去にはもっと細かい区分が存在したんですが、普通と大型の2つに集約された時に、重量だけを基準にしたからですね。以後、中型や準中型ができても、基準が重量だけなのを踏襲しています。
あと、警察は別に、免許所持者の運転技能を保証する立場ではありません。運転できないサイズの車があるなら、それを技量不足で運転するのは本人の自己責任です。警察が「運転をするな」といちいち横槍を入れる筋合いではないでしょう。それに、狭い日本では公道を走行できる車両のサイズは制限されています。基本的にどんな車も、幅2.5m以内、長さ12m以内に収まるんです。だったら、サイズに細かい規定を作らなくても、運転特性に影響する重量の区分だけで十分でしょう。
あとは、試験場や教習所の対応能力の問題もありますね。2017年に準中型を創設した時、本来は上限に近い3tトラックを試験車として決めないといけなかったのに、試験場や教習所の耐応力に配慮し、サイズはセダンと変わらない2tトラックで、あい路などの課題は省いてしまいました。実施できない規制は画餅に過ぎません。質問者さんが言うようなことをしても、肝心の準中型免許は大きな車を運転できずとも取れるんです。制御できない制限を細かく規定してもナンセンスです。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-20 20:56 , Processed in 0.100984 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表