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交通短期保護観察処分中に車の無免許運転をしてしまいました。3.4か

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kph111947034 公開 2023-4-28 04:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通短期保護観察処分中に車の無免許運転をしてしまいました。3.4か月前くらいにスピード違反、その他2点の加点で免停になっています。
この場合欠格が着くことはわかっているのですが、鑑別や少年院に入るのかが心配で供述調書をした際に担当の警察官にそのようなところに収容されたりすることがあるのか聞いた際、犯罪ではなく違反だから入る事はないと言われたのですが、本当なんですかね?
知恵袋を見ていると、少年院に入るなど、入らないなど色んな意見が飛び交っていたので、どなたか詳しい方が居たら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
teq12848724 公開 2023-4-28 06:16:00 | 显示全部楼层
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、刑務所に収監される可能性はあります。未成年なら少年院などへの収監になります。ただし、実際には成年でも罰金刑で済むことが殆どで、実刑になるのは相当に悪質な累犯者です。質問者さんがそうなるまでの罪状ではないように思います。
ただ、昨年度から18歳成人なので、普通自動車の免許を取れる年齢の人間はもはや未成年ではなく、家裁では処理されません。よって通常は、簡裁で罰金刑になるか、地裁で懲役刑になるかです。でも、質問者さんが少年院を云々しているってことは、質問者さんはまだ18歳未満で免許を取れない歳であるにも関わらず、普通自動車の無免許運転をした、ってことですよね?。この部分が悪質であると見做されますから、観察処分中であることを考えれば、収監される可能性は低くない、と考えたほうがいいんじゃないですかね。
1221710148 公開 2023-4-29 15:18:00 | 显示全部楼层
どうなんだろね?
無免許で事故して少年院に入ったのはいるけどね
rfa1149647261 公開 2023-4-28 11:33:00 | 显示全部楼层
無免許運転は懲役刑がある犯罪です。
だから当然未成年でも少年院送致や、
鑑別送致はあります。
ただし無免許運転は、
ド田舎の山猿ヤンキー犯罪でしか
ありません。
ですから、事故などで被害者を出していない
とか、初犯なら少年院はありません。
ですが、あなたは今回で
懲役ある交通犯罪の前科2犯。
今回を最後の犯行として更生しないと、
いずれもっと痛い目にあいます。
運転免許は2ー3年は取れなくなります。
som1111590804 公開 2023-4-28 07:58:00 | 显示全部楼层
無免許運転は立派な道路交通法違反になります。
初回なら少年院行きはないでしょうけど、繰り返すようならマジで少年院行きもあり得ます。
無免許運転などの重大な違反の場合、反則金を納めれば一件落着…というわけではありません。
行政処分(免許証関係の処分)と、刑事処分(法律に違反したことに対する処分)を受けます。
行政処分は成人も少年も同じで都道府県の公安委員会の管轄になります。
刑事処分については
成年なら裁判所(地裁または簡裁)で罰金や懲役などの処分が決まります。
少年の場合は、家庭裁判所で少年審判を受けて、保護観察、鑑別所行き、少年院行きなどの処分が決まります。
保護観察中の無免許運転ならば、保護観察期間が延長されるとか、鑑別所や少年院に行くという処分になると思います。
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