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交通違反の免許停止処分についてです。昨年(2022年)訪問の

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sdg12613162 公開 2023-4-24 22:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の免許停止処分についてです。
昨年(2022年)訪問の仕事をしているため路駐することが多く、レンタカーで駐禁をとられてしまい6点となりました。
しばらくすると30日間の免許停止処分のハガキが来て違反者講習を受けました。講習を受けると30日間の処分は免除され、免許停止になることはなく仕事を続けられました。

そこから2回また駐禁をとられ、4点となりました。4点になったら今度こそ免許停止だと思いハガキを待っていたら、来たハガキには
「4点(行政処分の前歴0回)になったので今後違反すると運転免許の停止又は取消しを受けることとなります」
と書いていましたこれは手違いでしょうか?
私は前歴1回だと思っていましたがちがうのでしょうか?わかる方教えていただけませんか?
tyg125443509 公開 2023-4-25 06:11:00 | 显示全部楼层
>>私は前歴1回だと思っていましたがちがうのでしょうか?<<
⇒ はい、違います。
「しばらくすると30日間の免許停止処分のハガキが来て違反者講習を受けました。」
⇒ あなたの受けた講習は、30日の免停処分の免停日数を短縮する為の講習である「免停処分者講習(免停短縮講習)」ではなく、3点以下の軽微な違反の累積で違反点数が「6点ちょうど」になった場合に対象となる「違反者講習」になります。
前者の講習が「免停日数を短縮できる講習」であり、受講後には「前歴」が付くのに対して、「違反者講習」は「免停にならない/前歴が付かない」為の講習になります。
ですので「違反者講習」受講後は前歴が付かず、違反点数もリセット(前歴0回、累積0点)される状態になりますので、「そこから2回また駐禁をとられ、4点となった」なら現在は「前歴0回、累積4点」という状態です。
つまり通知の通りとなります。
但し仮に今度、最後の違反から1年以内に2点の違反をして累積6点(ちょうど)になっても今度は「違反者講習」にはならずに「免停30日」になります(「免停処分者講習」の受講は可能)ので十分注意してください。
「違反者講習」の受講歴がある場合は、3年間は「違反者講習」の受講の対象外になります。
*違反者講習
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html
下記は「免停処分者講習」についてになります。
*停止処分者講習の概要
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu00.html
1150542327 公開 2023-4-24 22:25:00 | 显示全部楼层
最初に6点になったときに受けた講習は「違反者講習」と呼ばれるものです。3点以下の軽微な違反のみで累積6点になったときだけ受けられる講習です。
この講習を受けると免停にならずに累積点数を0点にすることができるとってもお得な講習です。
免停になっていないので行政処分歴(前歴)は付きません。
現在、累積4点のようですが前歴がないのでまだ免停にはなりません。(ちなみに前歴1回は累積4~5点で60日です)
あと2点で累積6点となりますが、その場合は違反者講習は受けることができません。違反者講習は一度受けると3年間は受けられなくなります。お得な講習は短期間に何度もうけることができないのです。
よって30日の免許停止処分となります。短期免許停止処分者講習を受けることはできます。
最近来た累積点数の通知は、次になんか違反をすると免停になるよという注意喚起のものです。
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