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転入届、運転免許証の住所変更について質問ですA市からB市へ引っ越しす

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1227061728 公開 2023-7-19 13:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
転入届、運転免許証の住所変更について質問です
A市からB市へ引っ越しすると考えます
B市へ転入届を出す際の本人確認で運転免許証を使う場合はA市の住所での免許証で大丈夫でしょうか
運転免許証の住所変更には新しい住所がわかるものが必要なので転入届→免許証の住所変更という流れになると思うのですが
転入届の提出は14日以内とあるのですが
14日を過ぎてもいい理由として、進学でB市に住んでいるが就職でA市に戻る可能性があるため変更しなかったということも大丈夫でしょうか
よろしくお願いします
s_m1134734170 公開 2023-7-19 13:52:00 | 显示全部楼层
>B市へ転入届を出す際の本人確認で運転免許証を使う場合はA市の住所での免許証で大丈夫でしょうか
もちろん大丈夫です。まだ引っ越したばかりなのですから、免許の住所が変更されていない、なんてことは普通にあります。
>運転免許証の住所変更には新しい住所がわかるものが必要なので転入届→免許証の住所変更という流れになると思うのですが
別に”住民票”でなくても住所変更はできます。ですから、新住所に届いた郵便物、で変更するなら、先に免許の住所を変更することだって可能です。その後転入届を出したってもちろん問題ないです(つまり免許がB市の住所に変わっていても、身分証として使って転入届は出せます)

>転入届の提出は14日以内とあるのですが
14日を過ぎてもいい理由として、進学でB市に住んでいるが就職でA市に戻る可能性があるため変更しなかったということも大丈夫でしょうか
就職で戻る可能性があるから、というのは理由にならないですね。学生の場合、B市に住んでいても、A市(実家)に居住実態がある(B市は仮住まいだ!)と主張して住民異動しなかったわけです。それなら、仮住まいでなくなったと主張する日、で転入届を出す(その日から14日以内)なら問題ありません。
就職で戻る可能性がなくなったから、やっぱり3年前からここに住んでいます、という転入をするなら、過料の対象になる可能性は高いでしょう。
14日を多少過ぎているくらいなら過料は発生しません。悪質だ、と判断(簡易裁判所が決める)されれば過料対象になります。
いままで”仮住まい”と考えて住民異動しなかったのなら、”本住まい”に意識が変わった日、を異動日として14日以内(あるいは多少遅れてもいいので)に手続きしてください。大学進学して一人暮らしを始めた日、を転出日、転入日にはしないことです
shi101871332 公開 2023-7-19 13:37:00 | 显示全部楼层
免許の住所変更の義務(道路交通法94条)が含まれています。
つまり住所変更を怠った場合は、2万円以下の罰金となる可能性があるよ。
1149837284 公開 2023-7-19 13:27:00 | 显示全部楼层
あくまでも、身分証明として見るので、問題ないかと存じますね!速やかに、運転免許証の住所も変更するのでと言えば、大丈夫かと存じますね❣️⭕️∩^ω^∩★彡❤️
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