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免許証を紛失して、警察署に届け出を出したものが車を運転した場合、無

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1024143583 公開 2023-8-6 19:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証を紛失して、警察署に届け出を出したものが車を運転した場合、無免許運転に該当しますか?それとも免許不携帯ですか?
s091110345691 公開 2023-8-6 20:59:00 | 显示全部楼层
ばれた場合は後者の免許不携帯だす。ばれなきゃいいのです。とはいわないけど、運転免許センターが近いのであれば、そっちで即日交付してもらったほうがいいのかも。
tai122860308 公開 2023-8-6 20:07:00 | 显示全部楼层
無免許というのは資格を持っていない、若しくは欠格期間の場合を指すのであくまで不携帯
でも事情を話して確認取れれば注意でほとんど済む
you119215208 公開 2023-8-6 19:38:00 | 显示全部楼层
不携帯ですが、遠くで警察官にしてきされると、免許証かくにんしました、みたいな紙に書いてくれて、乗ってかかえらせてくれるらしい。車を置いていけとは。ならない。
121225288 公開 2023-8-6 19:36:00 | 显示全部楼层
免許証がなくても、有効な免許を受けている間は、免許証不携帯に問われるだけで、無免許運転には問われません。
maz1247870235 公開 2023-8-6 19:17:00 | 显示全部楼层
免許不携帯です。
当たり前やけど、紛失してから現在まで免許が有効な場合ね。
紛失してる間に失効してたらダメですよ。
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