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国際免許について取得条件の一つとして、国際運転免許証の発給から1

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121944460 公開 2023-8-27 08:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許について
取得条件の一つとして、
国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること
と記載があるのですが、日本に来てから一年が過ぎてしまったら発給の申請は、できませんか?
1052228686 公開 2023-8-27 08:41:00 | 显示全部楼层
ある国の運転免許を持っている。
その、ある国で国際免許を発行してもらった。
日本に入国し、ある国の免許とある国発行の国際免許で日本国内で運転していた。
って事でしょうか?
なら、その「ある国」のやる事なので、国を特定しないと何とも言えないけれど、多分発行してもらえる。
けれど、その国際免許が日本国内で有効かどうかは、また別の話。
例えば、アメリカの多くの州で2週間規定があります。
有効な国際免許を保有して、アメリカ入国から2週間なら運転可能。
つまり、2週間以上滞在していると持っている国際免許の有効期限が有ろうが無かろうが、アメリカ国内では国際免許の効力は無くなる訳です。
元々国際免許が短期旅行者のための物ですから、長期滞在者はアメリカの運転免許を取れという事ですね。
日本の場合仕組みがちょっと複雑で、2週間という単純なものではないのが面倒な所ですが、1年近く(以上?)も滞在しているなら、素直に日本国内の免許を取得するべきでしょう。
一応、細かな決まり事の載っているURL。
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_foreign_International.html
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