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ネットで調べ見ると、日本で国際免許証で運転する場合は違反による点数が累計加算

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1138280727 公開 2023-9-20 23:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ネットで調べ見ると、日本で国際免許証で運転する場合は違反による点数が累計加算されないとなっています。
日本国内免許の場合、累計加算の基準が3年なので有効期限が1年の国際免許証には適用されないのかと思いました。
それでは、例えば国際免許証を持って運転する外国人が今日3点を取り、明日3点を取っても免許停止にならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。補足ご関心とご回答、ありがとうございます。しかし、自分の日本語が下手で質問が正確ではなかったようです。 申し訳ありません。
点数が人に付くものだとか、再入国しても記録が残るとか、後で逮捕されることもあるとかいうのは常識的に納得が行き同意できる話ですが、私が質問した内容とは距離のある回答だと思います。
これは他の質問の答弁の一部ですが、私が確認したかったのはその中で 「累計加算はされない」という言葉の意味は何かということです。もし、この回答自体がでたらめなのでしょうか?
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私が住んでいる国で、日本への旅行者向けに告知されている内容だと
・国際免許証での運転中に交通違反をした場合、点数制度にもとづき、減点が行われる。累計加算はされないが、一度の違反で免許停止になる、免許取り消しになる場合は国際免許証にその旨のスタンプがされて効力を失う。
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上記質問のURLはこちら→ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10193205930
よろしくおねがいします。
mak124405403 公開 2023-9-20 23:31:00 | 显示全部楼层
「日本で国際免許証で運転する場合は違反による点数が累計加算されない」
デタラメですよ。違反点数は、免許証ではなく「人」につくんです。無免許であっても違反点数は計上されます。
「例えば国際免許証を持って運転する外国人が今日3点を取り、明日3点を取っても免許停止にならないのでしょうか?」
実質的にできないだけですね。国際運転免許で運転をする外国人は基本的に短期滞在者で、日本国内に住民登録を持ちませんから、警察が本人に行政処分のための出頭を要請しようとしても、連絡先がわかりません。そして、わざわざ税金をかけて対象者を探し出したりすることはなく、そうこうしているうちに対象者は出国してしまうので、処分ができません。また、再び短期滞在で来日しても、その事実が入管から警察に通報される訳でもありませんし、警察もこの程度のことで、入管に手配などしませんね。
ただ、だから逃げ得だ、と言う事ではありません。出国すれば刑事時効は停止しますし、そもそも行政処分に時効は無く、また処分の基準点数に一旦達したら、何年が経過しようとも累積点数はそのまま残ります。よって、その外国人が再来日をし、かつ今度は中長期の滞在資格を取って日本に長期間滞在するような場合には、警察がその所在を把握して逮捕に来ることはあり得ます。実際はそれで事故などを起こした時に併せて処分を科すことになるでしょう。もっともそれ以前に、未決の犯罪事実の存在を理由に、日本の中長期の滞在許可が下りず再来日できなくなる可能性がありますが。
muf123837530 公開 2023-9-21 06:54:00 | 显示全部楼层
あくまでも違反点数はその「人」に付くものなので、仮に違反を繰り返し停止や取消の基準に達したその人が再度外国にて国際免許の発給を受けて日本に上陸したとしても、その国際免許の効力を認めない。
ただ、先の回答にある通り日本国内に住所を持たない外国人は日本の警察が探しだして取締や刑事・行政処分を下すのはかなり至難の技
ただそれでも法律違反を繰り返している事実が揺るぎ無いものだとすれば、入国審査等で拒否される等の何らかの不利益はあり得るだろうね。
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