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大型特殊自動車と小型特殊自動車免許について両方とも特殊車両を公道で運

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1012971323 公開 2023-10-12 20:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大型特殊自動車と小型特殊自動車免許について
両方とも特殊車両を公道で運転する為にある免許なのは知ってます、そこでふと疑問に思ったのですが
特殊車両の中で有名な物と言えばフォークリフトですよね、フォークリフトを公道で運転する場合、と言うかフォークリフトを動かす際に 爪を少し上にあげてマストを手前にすると思うのですが
フォークリフトの操作はフォークリフトの資格がないとダメなんじゃ無いでしょうか?
もちろん運転するだけで爪を動かさないなら特殊自動車免許で運転は可能だと思うのですが...
大型特殊自動車免許 小型特殊自動車免許で
フォークリフトの運転するだけで荷役(爪を動かす)はしない場合フォークリフトの資格は必要無いのでしょうか?
nag111370726 公開 2023-10-12 20:45:00 | 显示全部楼层
>>大型特殊自動車免許 小型特殊自動車免許でフォークリフトの運転するだけで荷役(爪を動かす)はしない場合フォークリフトの資格は必要無いのでしょうか?
↑↑↑
結論を先に言えば、お考えの通りです。
そもそも公道にてフォークリフトで(道路管理者の許可や要請無くして)荷役、つまりフォークリフト等で荷物の揚げ降ろしや運搬をすることは作業資格(フォークリフト運転者技能講習修了又はフォークリフト運転者特別教育修了)の有無に関係なく禁止されております。
ただ、フォークリフトを公道上にて運転して移動させる事までは禁止されておりませんが、当然フォークリフトの大きさ等に相応しい運転免許(大型特殊免許や小型特殊免許)が必要です。
つまり、公道外にてフォークリフトで荷役作業をするならフォークリフト運転者技能講習(大型特殊免許等が無くても取れる)の修了、公道にてフォークリフトを運転して移動させるなら大型特殊免許等の運転免許が必要、公道で荷役はそもそも出来ない…という話です。
nir129948925 公開 2023-10-12 20:43:00 | 显示全部楼层
こちらが分かりやすいです。
https://www.lf-w-shikoku.jp/license/
https://www.liftneeds.net/blog/public-road-travel/
フォークリフトの資格が必要となるのは構内で荷物を仕事として動かす場合のみです。(労働安全衛生法の適用を受ける作業時のみなので、個人でフォークリフトを保有していて趣味で使う場合はそもそもフォークリフトの資格は不要)
フォークリフトで荷物を持ちあげたまま公道を走行することは道路交通法違反になるので、単純に公道を走るだけなら、車両が公道走行に対応していることと、その車両に適した大型特殊か小型特殊の免許があれば問題ありません。
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