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運転免許取得のため勉強しているのですが、道路沿いのお店に入るなど

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che1210849173 公開 2023-11-1 00:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取得のため勉強しているのですが、道路沿いのお店に入るなどの場合車道外側線を越えて、
路肩?路側帯に進入する(横切る)手前で一時停止をして、
なおかつ、歩道があった場合には、
歩道の直前で一時停止する義務があるのですか?
2回少なくとも一時停止をしなければならないということでしょうか。
dis1117606753 公開 2023-11-1 00:47:00 | 显示全部楼层
1回で良いです。
路側帯または歩道を横断する場合、手前で一時停止です。(道交法第17条第1項)
要は、歩道があれば歩行者は歩道を、歩道が無ければ歩行者は路側帯を歩きます。
歩行者保護のために一時停止するのです。
ただ、道路外に出たり入ったりする際の路側帯または歩道を横断するときの一時停止ですが、殆どの車はやっていません。このルール程守られていないルールは無いかと個人的に感じています。
とはいえ、周りの車がやっていないから、自分もやらなくて良いって理由にはなりませんけどね。
道交法第17条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_17
mnc122459058 公開 2023-11-1 00:34:00 | 显示全部楼层
歩道があり車道外側線が引かれている場合は、歩道と車道外側線の間は車道となるので歩道に入る前に一時停止して安全を確認するだけでOKです。
歩道が確立されていない場合は、車道外側線は路側帯を表示する道路標示となり路側帯内は歩道となるので車道外線を横切る前に一時停止して安全を確認することとなります。
一時停止をするのは歩道部を横切るときなので、2回一時停止をする必要はありません。
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