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運転免許証を返納した老人が、お寺の駐車場で車を運転して、歩行者をは

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yok1211316003 公開 2023-3-6 20:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証を返納した老人が、お寺の駐車場で車を運転して、歩行者をはねて、死亡させるという事故がありましたが、地元の警察によると、駐車場は公道ではないので無免許運転にはならない、との事でした。
そこで質問なんですが、
①免許証を返納しているのになぜ無免許運転にならないのか?。
②駐車場は柵や門等で完全に仕切りがしてなければ公道とみなすのでは?。補足道路交通法によると、「公道」=『一般交通の用に供するその他の場所』となっている。『一般交通の用に供する』というのは、『不特定多数の者が自由に通行(利用)できる状態かどうか』が判断基準で、不特定多数の人が利用する場合、私有地や私道、一定の条件・範囲で『民間・公的な駐車場』も「公道」に含まれる。
bet1114296216 公開 2023-3-13 02:35:00 | 显示全部楼层
公道以外では道路交通法違反にはならないからです。
無免許運転ですが処罰の対象にならないって事です。
お寺の駐車場はお寺に用事のある方しか利用しない公共の駐車場ではないという事ではないでしょうか?ですから不特定多数には当たらないって事になるのかと思います。
rbp1240357160 公開 2023-3-7 07:48:00 | 显示全部楼层
①免許は公道を走行するためのものです。
②駐車場と言ってもスーパーとかではないので不特定多数が利用せる駐車場ではないからでしょう。
yes10946994 公開 2023-3-7 07:28:00 | 显示全部楼层
駐車場が公道ではないから無免許運転にはならない、というのは間違い。
警察が公道と認めなかったのであれば何らかの条件を満たしていたんでしょ。
質問文だけでは情報不足
n02119568489 公開 2023-3-6 23:48:00 | 显示全部楼层
貴方が幾らごねたって公道と認められないって「警察が」言ってるんだからそれが全てでしょ?
hos1015185273 公開 2023-3-6 22:03:00 | 显示全部楼层
①公道とみなさなかったから。
②仕切りとかは関係ないです。
過去判例では不特定多数の人が自由に通行出来る状態であり、実際に自由に通行しているかどうかが判断基準です。
rab1212864762 公開 2023-3-6 21:23:00 | 显示全部楼层
①運転は公道についてとされているいて、道路交通法2条1項1号の公道に該当しないから。
道路交通法、下記のサイトを参照してください。
https://www.mc-law.jp/keiji/1969/
②飲食店やコンビニのように不特定多数が自由に利用できる駐車場は私道の判例が出てます。しかし、お寺の駐車場は不特定多数が参拝目的で利用するので、月極駐車場(公道ではない判例あり)のような一定範囲の者が利用する土地に近いです。
上記のサイトと合わせて、過去の質問を参照してください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253930212
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