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運転免許の更新の期限についてです。 - 警察に行って後日講習

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1150600451 公開 2023-12-20 05:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新の期限についてです。
警察に行って後日講習という流れなのですが、例えば11月25日生まれだとして明日予約に行くと講習自体は12月25日以降になると思われます。後日というのが3週間前後みたいなことが書かれていたので。
講習が終わって交付される日を誕生日の1か月後までにしないといけなかったのか、予約の期限が誕生日の1か月後までなのかどちらなのでしょうか?
前者の場合うっかり失効のところに連絡しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ski12913805 公開 2023-12-20 06:04:00 | 显示全部楼层
後日講習の場合、旧免許の有効期限内に講習を終わらせる必要は無い。
警察署に行く1日目の手続きを、旧免許の有効期限内に終わらせればよい。
法令により、「適正検査を合格した者に対して、公安委員会は速やかに審査し、免許の更新を行わなければならない」となっています。
つまり、適正検査に合格した日が、更新できた日になります。
警察署で更新する場合、1日目に手続き、数日後の2日目で講習となりますが、旧免許の有効期限内に済ませなければならないのは、「1日目の手続き」であり、それを終えれば更新できた事になるので、数日後の2日目の講習は旧免許の有効期限を過ぎた後でも問題はありません。
但し、旧免許の有効期限が切れた状態で運転すると免許証不携帯になるので、裏書で旧免許証の有効期限を延ばしてくれます。(更新された新たな有効期限の新免許証は警察署にあるので、無免許運転ではなく、免許証不携帯。)
yok1018567117 公開 2023-12-20 06:14:00 | 显示全部楼层
いちいち「誕生日の1か月後」と計算をする必要はありません。運転免許証の有効期限がいつまでかは、免許証に日付で記載されています。
運転免許の更新は、期限までに適性検査を受けて合格すれば成立します。つまり、有効期限が12月25日までの人は、警察署などの「後日交付」の窓口に12月25日までに言って手続きをし、視力などの適性検査を受ければ、それで更新は無事に成立します。講習や交付が12月26日以降になっても構いません。ただし、講習を受けないと新免許証の交付が受けられません。
更新手続きをないまま12月26日以降になってしまったら、免許は失効してしまうので「うっかり失効」の手続きが必要になります。
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