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自動車に関する質問です前の自動車が右折や車線変更をしようとしている際、

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1149447357 公開 2024-11-2 05:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車に関する質問です
前の自動車が右折や車線変更をしようとしている際、追い越しは禁止だと思うのですが
「前の自動車が原付を追い越ししようとしている際はその自動車を追い越しても二重追い越しにならない」の意味がわかりません。
前の車が右ウィンカーを出していても追い越していいのですか?その違いはなんですか?
t_e122771751 公開 2024-11-2 06:39:00 | 显示全部楼层
法的な要件は回答が出ていますので割愛。
前から、ABCとして、Aが原付、軽車両の場合、二重追い越しにならないというよりも二重追い越し禁止の規定から除外されているということです。
実質、車幅も小さく、法定速度や実際の速度も遅い。
死角を作ることもまずない。
二重追い越しのリスクは小さい故でしょうね。
gur1014786 公開 2024-11-2 06:26:00 | 显示全部楼层
「前の自動車が右折や車線変更をしようとしている際、追い越しは禁止だ」
そんなことはないですよ。例えば右折車を追い越す場合は左側から、なんて規定が道交法28条2項にあります。右から追い越しては駄目だと言うだけで、追越し自体が禁止されている訳ではありません。
「前の車が右ウィンカーを出していても追い越していいのですか?」
質問者さんは「二重追越し」が危険な理由は理解できますよね。追越しをする際は通常、前走車の側方を通過するために、道路の横幅に余裕がない状況が発生します。そこに更に追越しをかければより余裕を圧迫するから危険だ、よって前の車が追越しをかけている最中に、更に追越しをかけるようなことはするな、と言う規制です。
ただし、その二重追越しの規制を定めた道交法29条は、二重追越しとなる条件を「先行車が『自動車』を追い越そうとしている場合、後続車は追越しを開始するな」と言うものです。でも、原付は道交法上の自動車ではありませんから、この規制の対象外です。
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道路交通法 第29条 (追越しを禁止する場合)
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
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pur1225664176 公開 2024-11-2 06:15:00 | 显示全部楼层
道路交通法は下記です。
第二十九条後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
前車が「自動車」か「トロリーバス」を追い越そうとしていたら、追い越しをはじめてはならないです。
更に道路交通法は自動車を下記のように定義しています。
自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

結論
原付は自動車ではないから
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