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今日、普通車の卒業検定があります。一つ疑問です。 - バス停

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ttr1117576129 公開 2024-11-16 09:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今日、普通車の卒業検定があります。
一つ疑問です。
バス停がありバスが止まっている場合(バスが止まれるように場所が設けられている)避ける必要がないので方向指示器を出さずに横を通っても大丈夫ですよね?
追い越しにはなっていないと解釈しています。
ps1114001137 公開 2024-11-16 09:41:00 | 显示全部楼层
方向指示器、道路交通法第53条および道路交通法施行令第21条ですね。
・右左折
・転回
・車線変更(進路変更)
・環状交差点を出るとき
などが規定されています。
この場合、
・車線変更(進路変更)
に当たる程度の方向の移動があるかが判断基準になるかと。
そのまま真っすぐ進めるのであれば不要。
少し右に寄る(バスの場合、間隔を取ることも重要)場合は必要。
ということになると思います。
mar118281480 公開 2024-11-16 09:46:00 | 显示全部楼层
バス停で停止しているバスは「先行車」ではないので、その横を通過する行為は「追越し」にはあたりません。また、バス停が「くぼんで」いて、自身が進路変更をせず通過できる形態であれば、進路変更のための合図も不要です。
もっとも、現実のバス停の「くぼみ」は1車線未満の幅しかなかったり、また前後の違法駐車車両などでバスが十分そこに入れない場合などもあって、わずかでも進路変更をして「避ける」動作が必要になるのが現実だと思います。そのあたりはケースバイケースです。
なお、バスが発進の合図をしたら、バスが優先ですので待ちましょう。これはバス停が「くぼみ」にある場合も同様です。
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道路交通法 第31条の二 (乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
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