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運転免許証更新について免許の更新を過ぎても、更新期限後6か月

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1210409454 公開 2024-11-26 14:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証更新について
免許の更新を過ぎても、更新期限後6か月以内であれば猶予期間とされ適応検査と講習で再取得出来るのでしょうか?
fat128088252 公開 2024-11-26 14:22:00 | 显示全部楼层
更新手続きは有効期限までしか出来ませんが、期限を過ぎて失効しても、6カ月以内なら、実質的に無試験で再取得が出来ます。高額な金銭と期間をかけて取得した免許を、簡単に失ってしまうのは問題ですからね。猶予と言うか、温情措置ですね。
この手続きは「特別新規申請」と言い、俗に「失効再取得」や「期限切れ再取得」と言います。あくまで免許の取得のための試験を受ける手続きですが、学科と技能が免除で適性試験(視力検査等)のみとなり、もともとの更新で受ける予定だった更新時講習を受けることで、免許を復活できます。12桁の免許証番号も変わりません。ただし、失効により免許歴が途切れてしまい、免許証左下の「初取得日」は再取得の日に変わってしまいます。
なお、外国にいた、入院していて外出できなかった、刑務所に居た等の「やむを得ない理由」がある場合は、失効から3年まで救済対象となります。ただし、その理由が文書で証明できることと、その理由が無くなってから1か月以内に手続きをすることが条件です。
6カ月を過ぎると免許はイチからの取り直しになります。ただし、仮免許がある種類の免許については、失効から1年までは、仮免許が申請だけで交付して貰えるので、イチからの取り直しではなく仮免許がある状態からの取り直しが可能です。
1052115034 公開 2024-11-26 15:52:00 | 显示全部楼层
うっかり失効再取得になります。
視力検査と講習で通常の更新と同じような内容で再取得となります。
正確には、再取得するのに仮免許と本試験が免除されるという事ですね。
再取得なのでゴールドだった人も青3年免許になります。
jzv1148902743 公開 2024-11-26 14:38:00 | 显示全部楼层
免許の更新を過ぎても、更新期限後6か月以内であれば猶予期間とされ適応検査と講習で再取得出来るのでしょうか?
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