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中古車、売買についての質問です。とある会社の中古車売買契約について。第1条⼄は

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clx105498268 公開 2024-11-18 11:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中古車、売買についての質問です。
とある会社の中古車売買契約について。

第 1 条
⼄は甲に対して、下記⾃動⾞(以下「本件⾃動⾞」)を買い受けることを依頼しこれを
買い受けた。

⾞名 ⾒積書記載事項
型式・年式 ⾒積書記載事項
⾞体番号 ⾒積書記載事項
(売買代⾦)
第 2 条
1 本件⾃動⾞の売買代⾦の総額は、甲発⾏の⾒積書、請求書記載⾦額の通りとする。
2 本契約締結後、甲が競売やその他の⼿段を⽤いて本⾃動⾞を発注依頼前、⼊札依頼
前の本契約解除の場合⼄は⼀括で違約⾦を⽀払う義務がある。違約⾦は売買代⾦が
300 万円未満の場合は⾦ 30 万円、売買代⾦が 300 万円以上の場合は売買代⾦の 10%
である。なお本契約に基づく違約⾦は違約罰とし、甲が⼄に対して、別途損害賠償請
求することを妨げない。
3⼄の依頼により甲が競売やその他⼿段を⽤いて本件⾃動⾞を発注依頼、⼊札依頼、
落札および購⼊した後、⼄の都合による本契約解除の場合は第 4 条の通りとする。
(売買代⾦の⽀払時期およびその⽅法)
第 3 条
売買代⾦の⽀払いは、甲が定めた期⽇までに⼀括で甲の銀⾏⼝座へ⽀払うものとす
る。
(契約不履⾏、損害に関する制定)
第 4 条
1 ⽀払いの遅延、⽀払いの不履⾏があった場合、甲は債務不履⾏とみなしただちに本
件⾃動⾞の⾞両本体価格、違約⾦、売買に関する諸費⽤、遅延もしくは不履⾏による
損害を被った場合に発⽣する損害⾦、法的⼿続きに移⾏する際の費⽤、法的⼿続き費
⽤の全額を⼄に請求することができ、⼄はこれを甲の定める⽇時までに⼀括で⽀払う
義務がある。
2 ⽀払いの遅延損害⾦利率は⽀払い完了⽇までに年利 14.6%とする。
(引渡し)
第 5 条
本件⾃動⾞の引渡しは、本件⾃動⾞の引渡⽇時および場所については、甲の定めるも
のとする。
(費⽤負担)
第 6 条
⼄の都合により本契約が解除、または不履⾏となった場合に発⽣する必要費⽤は、第
4 条に記述の通りとする。
(契約不適合責任)
第 7 条甲は⼄に対し、本契約に関して⼀切の契約不適合責任を負わないものとし、⼄
は甲に対して、本⽬的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由と
して、履⾏の追完、売買代⾦の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることが
できない。
(名義変更)
第 8 条
1 甲は⼄に対して、本件⾃動⾞の取扱説明書、⾃動⾞検査証および名義変更⼿続に要
する書類を、⼄が売買代⾦の⽀払いを完了した後、引き渡すものとする。
2 ⼄は本件⾃動⾞引き渡し⽇を含めて 2 週間以内に名義変更を⾏う義務がある。甲が
指定した期⽇までに名義変更が⾏われない場合、⼄は名義変更の遅延に関する損害⾦
を甲に⽀払う義務がある。
3 名義変更に要する費⽤は⼄の負担とする。
以上、双⽅の署名、⼄の捺印を持って本契約の成⽴を証する。
オークション開催1日前ににキャンセルしました。
とりあえずこちらの予算提示額の違約金の10%は支払いました。
その後、オークション代行業者から損害賠償金がきたので弊社で5万払うから残りの10万払ってくれと請求がきました。

1.オークションが開催されておらず
入札前にこちらの予算を提示しかしておらず
それで見積書を作成されたのですが売買という行為は成立し、違約金もこちらの予算を提示した額の10%を支払いないといけないのか?
2.代行業者の損害賠償金を前日の夕方にキャンセルしたからといって10万も払わないといけないのか?
多々疑問はありますが無知なので教えて頂きたいです。
yul1016173906 公開 2024-11-18 13:00:00 | 显示全部楼层
この違約金の支払と損害賠償金の請求について、ハッキリと第2条と第4条に明記されていますよ。
違約金は甲(オークション代行業者)の発行の見積書の金額を売買価格とするとなっており、その金額が300万以下なら30万、300万を超える時はその金額の10%と明記されています。
更に別途損害賠償金の請求ができることも明記されていますが、、、。
しかも第4条で損害を被った時の損害賠償金についてもしっかりと明記されています。
この契約書ではオークションの開催の前にキャンセルしたとしても違約金と損害賠償金は請求できるとなっています
契約書の記載された条項は全て了承したとして契約が成立したはずですから貴方には請求された金額については支払義務があることは明確です。
1150207312 公開 2024-11-18 14:50:00 | 显示全部楼层
TikTok?SNSで宣伝してる業者の契約書内容に似てますね(というかそのまんま?)。
少し前にも似たような相談ありました。
契約書関連のやり取りはメールのみで完結でしたっけ?
私なら怖すぎてそんな業者にお願いすることはないです。
授業料と思い払うしかないかと思います。
yac1015195148 公開 2024-11-18 11:19:00 | 显示全部楼层
当然でしょう。
それに合意して契約をしたのでしょ?
後から屁理屈を並べて逃げるつもりですかね?
民法420条件すら知らない人が。
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