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友人が飲酒運転で捕まりました!!免取だ。罰金も50万くらいあ

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yur1113645446 公開 2024-11-28 20:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人が飲酒運転で捕まりました!!
免取だ。罰金も50万くらいあり、次の免許が取れるまでだいぶ先。
捕まる3時間前まで飲んでた。
って言ってました!!
警察署で事情聴取??をしたそうですが
それが7月だったか
8月頃です。
未だに車を運転しているそうなんですが
もう12月になるのに
こんなに時間かかるもんなんですか??
hid118838247 公開 2024-11-28 20:31:00 | 显示全部楼层
3ヶ月もかならないと思います
もしかしたら裁判をやってたりして(笑)
無免許運転じゃないでしょうか
警察に匿名で通報したら面白いですよ
got102551253 公開 2024-11-28 21:07:00 | 显示全部楼层
ただ行政処分の事務処理が遅れているだけかも知れません。取消処分、あるいは90日以上の停止処分には、意見の聴取手続きが前置されますが、この聴取は公安委員が実施します。でも、公安委員ってのは各都道府県に数名ずつしか居ませんので、そう頻繁に実施はできません。送検し行政処分の実施対象となっても、「公安委員のスケジュールの空き待ち」で、数か月待たされることもあるでしょう。
ただし、既に意見の聴取に呼ばれていながら「無視して出頭していない」可能性もあります。日本の運転免許制度では、停止や取消の処分は強制的に始まるものではなく、本人が指示に基づき出頭して免許証を返納してから開始されます。つまり、本人が指示を無視して意見の聴取手続きを欠席し、取消処分の決定通知を受け取ってもなお免許証を返さず所持し続ければ、次に何か事故事件を起こして免許証を取り上げられない限り、有効期限まで免許は有効なんです。警察も、わざわざそういう人間を探してまで、免許証を取り上げようとはしません。
そんなのでいいのか、と思うかも知れませんが、飲酒運転に対する罰則は基本的に「刑事処分」で与えるもので、そちらは裁判で強制的に実行されます。「行政処分」はあくまでオマケ、付随的な処分です。それに、運転を強制的に禁止する緊急性があれば、仮停止処分がありますし、そういう危険人物なら罰金刑ではなく懲役刑にするべきで、罰金刑で済んでいると言うことは「悪質ではない」ってことです。あと、免許を返納せずに逃げ回っても、免許の有効期限が来れば免許は失効しますし、欠格期間もそこからの開始になるので、「免許を取り消し、一定の欠格期間を与える」と言う処分は最終的に実行でき、ただ本人の苦労が先送りされるだけです。警察としては、処分が遅れても特に不都合はないんですよ。
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