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教習所の問題です。夜間、道路照明などのない場所にやむを得ず自

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1150523306 公開 2024-12-7 12:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教習所の問題です。
夜間、道路照明などのない場所にやむを得ず自動車を駐車するときは非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるとともに、停止表示器材も置かなければならない。
〇か‪✕‬どっちですか?
fto101386113 公開 2024-12-7 12:57:00 | 显示全部楼层
バツです。必要な灯火の点灯と停止表示機材の設置は、両方必要なのではなく、状況によりどちらか片方でいいんです。また、灯火の点灯そのものにも条件があり、全くしなくていい場合もあります。
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道路交通法 第52条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。(略))、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)
道路交通法施行令 第18条 (道路にある場合の灯火)
(略)
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において(略)夜間用停止表示器材若しくは(略)警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
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