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車検証再発行車検証を無くしてしまいました。再発行したいのですが

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ram11604782 公開 2024-12-12 00:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車検証 再発行
車検証を無くしてしまいました。
再発行したいのですが親の名義です。
その際必要な書類とかありすか?
再発行する場所へ行くのに車検証を無くした車で行ったらダメですよね。
多分バレないとは思いますが…
どうすれば良いでしょうか。
ono1130539275 公開 2024-12-12 01:28:00 | 显示全部楼层
親の委任状と質問者さんの身分証明〔免許証など〕有れば管轄の陸運局で簡単に再発行されますよ
なお理由書〔紛失で良い〕と見つかった場合の返却確認書〔見つかった場合には返却致しますで良い〕などは書かなければなりません
法律的には車の運転する時は車検証は必要ですのでその車で行けない事になってます
kaz1042234738 公開 2024-12-13 07:38:00 | 显示全部楼层
その車で行っても何の問題も無いと思うけど・・・・
厳密にはダメかもだけど・・・・
軽自動車ならナンバーがわかれば印鑑や委任状 証明書等は必要ありません。
350円(500円?)持って行けば書類は軽自動車検査協会にあります。
普通車はしたことないのでわかりません。
1152531921 公開 2024-12-12 01:12:00 | 显示全部楼层
最初の回答は大嘘です
道路運送車両法第66条第1項には車検証に関する規定があり、車に備え付けていないと50万円以下の罰金が科されます
その車で行ってはいけません
必要な書類は「自動車検査証再交付申請書」「印鑑」「手数料納付書」「身分証明書」に加え「委任状」が必要です
車検証が無い場合は「理由書」を持参してください
委任状には、委任者の氏名や住所、自動車登録番号や車台番号、車検証の再発行を委任する旨などを記載します
国土交通省のホームページからダウンロードすることも可能で、必要事項を記載し、捺印するだけで委任状が作成できます
1150689685 公開 2024-12-12 01:09:00 | 显示全部楼层
車検証がない車を運行することは違反
ステッカーがあればいいよなんてテキトーな言ってる人もいるみたいだけど、これは道路運送車両法第66条に規定があって、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」と規定されてる。
「車検証を備え付け」と明確に車検証の保持義務が規定されているから車検証がない状態で公道走行はNG
もちろん検査標章も必要だけど、条文では「~かつ」と規定されているからどっちも必要
紛失だろうがなんだろうが、原本を持たずに公道を走行すると同法違反で50万円以下の罰金
普通車なら陸運支局か、軽自動車なら軽自動車協会で再発行ができる
このときは自分の顔写真付き本人確認書類と、車の名義人が実際に行く人に委任するという委任状が必要
あとは手数料350円を持参すれば残りの書類は現地で用意できる
kal1123970364 公開 2024-12-12 01:00:00 | 显示全部楼层
車検証なくても
自動車フロントガラス中央上部またはフロントガラス左右上部いずれかに四角いシールがはられています。
そのシールに
何年何月まで有効と記載されていますから
車検証なくてもそのシールが有効期限切れてなければ運転は可能です。
そのシールは車検をした更新したときに業者がはるものですからそれは勝手にはがさないようにすれば大丈夫です。
また車種によっては運転席ドア下部に貼られるシールもありますがそれはオイル交換のシールなのでおまちがえないように。
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