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徐行して進んでいいのって通園通学バスだけですか? - 客の乗り降りをしている

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1150207312 公開 2025-1-9 15:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
徐行して進んでいいのって通園通学バスだけですか?
補足ごめんなさい、言いなおします。
通園通学バスが止まっていて、園児などが乗り降りしてる時にその場を通るってなると、徐行して安全確かめる必要があるって書いてあったんですけど、それは例えば普通のバスは同じような感じでいいのかなって質問です。
1150413999 公開 2025-1-9 16:25:00 | 显示全部楼层
客の乗り降りをしている路線バスなら、そのままの速度で大丈夫です。そっちでダメなのは「発車の合図」を出してる時にそれを妨げることです。
chi1041910171 公開 2025-1-9 19:13:00 | 显示全部楼层
どんな車でも徐行することは可能です。
側方通過時の徐行義務については、法規で下記の通り規定されています。つまり、対象となるバス(乗合自動車)は限られていて、全てのバスが対象になる訳ではありません。基本的に、幼児や児童の送迎用のバスであって、路線バスや観光バスは対象になりません。
もっとも、学校帰りに路線バスを降りた小学生が飛び出してくるリスクはあるのですから、義務が無いから徐行しなくていい、なんて甘い事を考えるくらいなら、全て一括して徐行しておいたほうが安全ですね。
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道路交通法 第71条 (運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
道路交通法施行令 第26条の三 (通学通園バス)
法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(略)に規定する小規模保育事業若しくは(略)事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
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12766016 公開 2025-1-9 15:40:00 | 显示全部楼层
どこの道路の話をしてるんですか?
1252164254 公開 2025-1-9 15:24:00 | 显示全部楼层
どんな車両でも問題なく進めますが・・・
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