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自動車免許について。明日仮学科試験があるのですが、一つ疑問点があ

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自動車免許について。
明日仮学科試験があるのですが、一つ疑問点があります。
普通免許を取得すれば、普通自動車のほか原付・小型特殊自動車が運転可能ですが、免許としては原付・小型特殊免許を所持していることにはならないということは理解しています。
しかし、原付を運転するには免許の携帯が必要とのことですが、だとすれば普通免許を持っていて原付が運転可能だとしても、結局原付を運転できる機会はないのではないのでしょうか?
gt4114610119 公開 7 日前 | 显示全部楼层
しかし以降の文章は勘違いしていますね。というより普通免許証をおそらく見たことがないでしょうから誤解したのです。
普通免許を取得していて原付を運転する場合は普通免許証を携帯していればいいのです。普通免許証に原付運転可を意味する記載があるので原付免許証を所持していることと同じなのです。
ska1238072225 公開 7 日前 | 显示全部楼层
違う。
普通自動車免許で運転できる範囲に原付・小型特殊が入る。だから逆に自動車免許取ったら、その後には原付免許や小型特殊免許を取ることが出来ない。
原付は乗ればいいだけです。
re_1215282718 公開 7 日前 | 显示全部楼层
質問の意味が理解できません。携帯している「普通自動車免許」で、原付は運転できます。そして、原付を運転できる機会は、自分で作るんです。
1151200501 公開 7 日前 | 显示全部楼层
おっしゃってる意味がよくわからないのですが…
私は、免許証の種類で言えば「普通免許」しか持ってません。
原付も、小型特殊も「ー」の表示になってます。
が、普通免許は原付免許も兼ねていますので、当然のように原付にも乗ってます。
原付免許で普通車には乗れませんが、普通免許で原付や小型特殊には乗れます。
ちなみに私は随分前に免許取ってますので
「中型車(8t)に限る」
の車にも乗れます(無免許ではないというだけですが)。
4tトラックや、10人乗りハイエースも運転する免許は持ってます。
ybx1245699048 公開 7 日前 | 显示全部楼层
>しかし、原付を運転するには免許の携帯が必要とのことですが、だとすれ
>ば普通免許を持っていて原付が運転可能だとしても、結局原付を運転でき
>る機会はないのではないのでしょうか?
普通自動車運転免許を携行していれば、原付に乗ってもよい、というだけのことなので、なぜ、普通自動車運転免許をもっていてんも、原付を運転できない、という理論展開になるのか、教えていただけないでしょうか?
携行すればよいので、肩掛けかばんに入れるなり、免許証入れをお尻のポケットに入れるなり、すれば済む話ではないでしょうか?
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