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横断歩道に自転車がいたら止まるクルマてなんなのですか。確かに横断

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横断歩道に自転車がいたら止まるクルマてなんなのですか。
確かに横断歩道に歩行者がいたらクルマは止まるのは分かりますが。
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自転車には止まらなくてもいいのでは。
よく分からないのですが。
自転車はクルマの一種という定義なので自転車には止まらなくていい定義だと思うのですが。
なぜ横断歩道に自転車がいたら止まるクルマがいるのですか。
道路交通法を知らないのですか。
と質問したら。
自転車を押したら歩行者。
という回答がありそうですが。
自転車に股がつたままですが。
それはそれとして。
なぜ横断歩道に自転車がいたら止まるクルマがいるのですか。
自転車相手に止まるクルマの後ろを走っていたらイラと来るのですが。
余談ですが。
なにか間違ったことを言っていますかね。
3b2qu1cvmim.png (154.31 KB)
1142959250 公開 3 日前 | 显示全部楼层
道路交通法は詳しく有りませんが、もし貴方の前の車がご指摘のとうり一旦停止して、貴方がイラとした、分かりますですがもし貴方がその車に追突したら、又貴方が横断歩道の最初の車で自転車に乗って横断ている方と事故に遭ったとしましょう、明らかに交通弱者の自転車に対して損害賠償を負うと思います、勿論過失相殺は有りますが、10体0ではないとむしろ貴方の方が、支払う金額が大きいと考えてられます、他の投稿者の方のご指摘のとうりあくまでも自転車と車は違います、法律の話だけでは測ることのできない理由が存在します。
sak10464839 公開 5 日前 | 显示全部楼层
平成22年5月25日、東京高等裁判所の判決
道路交通法38条1項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
自動車運転者としては、同法70条による安全運転義務があるのはもちろん、交通の実情を踏まえた注意義務が求められるのは当然である。そして、自転車は、対歩行者との関係では交通強者であるものの、対自動車との関係では交通弱者であって、なお多くの自転車が歩行者と同様に自転車横断帯の設置されていない横断歩道を利用して横断しているのが交通の実情である。
平成20年6月1日施行の改正後の道路交通法施行令2条1項をみると、例外的に歩道を通行することができる自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれていることを踏まえ、横断歩道を進行しようとする自転車については、人の形をする記号を有する信号に従わなければならないと規定している。
また、それに伴い、国家公安委員会告示第3号「交通の方法に関する教則」も、自動車の安全な通行について、「横断歩道は歩行者の横断するための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」(第3章第2節1(5))、「横断歩道を進行する場合は、歩行者信号機の信号に従わなければなりません」(同3(1))とそれぞれ改められ、自転車が一定の場合に横断歩道を利用して道路を横断することを想定している。
被害者は、本件当時84歳であったが、自転車の運転者が70歳以上の高齢者である場合については、自転車が歩道を通行することができる場合の一つとされており、正に自転車横断帯の設置されていない横断歩道を利用して道路を横断することが想定されていたといえる。自動車運転者としても、このような交通の実情を踏まえれば、歩行者はもちろん、歩行者の通行を妨げることのない場合に徐行して自転車が横断舗装を利用して道路を横断するかもしれない、と予見することは十分に可能である。
したがって、進路前方の交通整理の行われていない交差点に横断歩道がある場合には、適宜速度を調整し、横断歩道による歩行者及び自転車の有無並びにその安全を確認して進行するべき注意義務が認められる。
jom1212566047 公開 6 日前 | 显示全部楼层
相手が車でも、こちらが優先であっても、ぶつかりたくなかったら自分は止まるから⋯それと同じかな。
横断歩道にいるってことは歩道に横断待ちをしてる自転車がいるんじゃなく、既に横断歩道上にいるって意味ですよね。
さすがに停まる必要ないから〜って跳ね飛ばして進みはしませんし、そうなり得るリスクを私が負う気はない、ので停まった方が安全だと判断すれば停まります。
ただそれだけで。
仮に渡って「きそう」な横断歩道手前にいるのであっても停まるなら、理由は同じです。
譲る精神というより、自分へのリスク回避の意味合いが強いです。
停まらなくていい定義イコール、だから仮に跳ねても轢いても不問ですという定義ではないですよね。
tak1019910259 公開 6 日前 | 显示全部楼层
自転車の陰に歩行者がいるかもしれない
歩行者がいないことが「完全に」確認できなければ
一旦停止するのは道交法にかなっている
また、「止まらなくても良い」ということは「止まっても良い」わけで
man1118146140 公開 6 日前 | 显示全部楼层
そんなモヤモヤするあなたがスッキリする為に、自分は自転車で信号無し横断歩道を渡ろうとする場合は、自転車から降りて待つようにしています。
biu102180159 公開 6 日前 | 显示全部楼层
是非はともかく、これだけは言える。
貴方、自動車の運転向いてないよー。
事故る前に免許返納をお勧めします。
マジで考えたがいいよー。
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