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緊急自動車に似せた装備や塗装をした車両を運転することは、禁止!この根拠

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kar12728256 公開 一昨日 19:40 | 显示全部楼层 |読書モード
緊急自動車に似せた装備や塗装をした車両を運転することは、禁止!この根拠条文を教えて下さい。
1051622740 公開 一昨日 20:16 | 显示全部楼层
緊急自動車に似せたデザインや塗装をすること自体は、特に禁止されてはいません。例えば、パトカーに特徴的な、上が白で下が黒の「パンダ塗装」にすること自体は、何の違法行為にもなりません。
ただし、例えばパトカーを偽装するために車両に POLICE だの「~~県警察」などの文字を表記すること、救急車や消防車などても同様に「本物と誤解させる表示をすること」は、悪意により他人を欺く行為で、少なくとも軽犯罪法違反に問われ、場合によっては刑法の詐欺罪に問われる可能性があります。
赤色灯を装備することは、道路運送車両法の保安基準違反に問われます。また、赤色点滅灯やサイレンを動作させることは、各都道府県の交通規則に反し「公安委員会遵守事項違反」に問われます。
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参考 軽犯罪法 第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
(略)
参考 道路運送車両の保安基準 第42条 (その他の灯火等の制限)
自動車には、(略)灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
参考 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第218条
(略)
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない。
(略)
八 緊急自動車の警光灯
(略)
参考 東京都道路交通規則
第8条 (運転者の遵守事項)
(略)規定により、車両(略)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(略)
(13) (略・緊急)自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
(略)
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1150994071 公開 一昨日 20:12 | 显示全部楼层
〇〇警察署やエンブレム等、公務所の記号を入れた場合。
刑法第166条
各都道府県交通規則の規定
赤色灯の装着
道路運送車両の保安基準 第42条
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第218条
赤色灯の回転やサイレンの使用
各都道府県公安委員会の規定
緊急車両と誤認するくらい似せた場合
軽犯罪法第1条15項
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