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車両購入契約に関する質問です。 - 昨年、ディーラーで新車のバイ

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1250903543 公開 2025-3-10 19:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車両購入契約に関する質問です。
昨年、ディーラーで新車のバイクを契約しました。しかしその際希望したグレードがなかったため、別の高価なグレードを勧められました。その時はしぶしぶ承諾しましたが、その後、全く別件で事故を起こしてしまい、その件で発生した損害を賠償しているため、経済的に車両代金を支払うのが難しくなってしまいました。そこで、キャンセルをお願いしたところ、ディーラーからは「キャンセルできない」と言われ、**車体の10%(違約金)**を支払うように言われました。
なお、ローンの審査はしていなく、ナンバーの登録などは何も行われていない状態です。
しかし、ディーラーはメーカー側にオーダーしているモデルが店舗在庫になってしまうため、ディーラーにとっては損害が発生する可能性があるとも理解しています。
契約書には「キャンセルできない」と明記されており、それにサインをしてしまっています。
現在、経済的に困難な状況で、この契約をキャンセルできないかと考えています。

また、別の安いモデルもセールスの方に勧められましたが、それも経済的に支払う余裕がありません。
質問は以下の点です:
1. 購入したモデルをキャンセルする権利はありますか?
2. キャンセル料(車体の10%)を支払わなければならない理由はありますか?
キャンセル時に求められている10%の違約金は妥当なのでしょうか?
私のように経済的に困難な状況の場合、何か法律的に減額やキャンセルが認められる方法はありますか?
また、キャンセル料については支払う余裕がないため、何とか見逃していただける方法はありますか?
nuk1138544194 公開 2025-3-10 21:12:00 | 显示全部楼层
法的にキャンセルが出来るかどうかについては、契約書に記載の約款がどうなっているかにもよります。
法的には
◯登録がなされた
◯車両が引き渡された
◯注文の架装・改造がなされた
◯ローンOKの通達が出た
のいずれかの時点で【契約成立】となり後戻りは出来ません。それでももしキャンセルしたい場合は、販売店に対して違約金を払ったり査定して買い取ってもらったりなどの対応になってしまいます。
ここで【契約成立】と書いたのは、一般的にはみなさんが署名捺印する書類のタイトルが【注文書】と書かれているケースがほとんどです。
上記四つのいずれかに達する前までは、その書類は「この車両を注文します」という注文書なのです。
ただ、約款には「契約が成立した時点でこの注文書を契約書とする」と書かれているのがほとんどです。
つまり、現時点では【契約成立していない】のです。
ただ、やたらむやみにキャンセルされていたら販売店側も困るので、注文そのものをキャンセルする場合は◯◯%の違約金を支払うことなどの明記をして損失を小さくすることも一般的です。
販売店側もメーカーに対して発注キャンセル出来ないですからね。

まとめますと…
貴方がキャンセルする権利はあるが、注文書に違約金のことが書かれている場合は販売店側が貴方に違約金を支払ってもらう権利があるということです。
10%はごく普通の相場ですね、決して法外なものではありません。
なお、注文書に違約金の記載があるにもかかわらずキャンセル料から逃れたいというのであれば、まず無理でしょう。
最悪は裁判です。
ko_10585182 公開 2025-3-10 20:26:00 | 显示全部楼层
契約書にサインしたのに後からゴチャゴチャと…嫌なら法廷にでも持ち込んで争えば?まぁ勝ち目は微塵も無いけどね。
黙って購入して支払いを工面するか、大人しくキャンセル料を払って終わりにするかの二択ですよ。社会人として恥ずかしくない言動をして下さいね?
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