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てんかんのために精神障害者手帳を持っている人が、医師の承認を得て運転免許

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pim123341819 公開 2025-6-11 17:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかんのために精神障害者手帳を持っている人が、医師の承認を得て運転免許を取れるでしょうか。障害者手帳の取得要件と運転免許の取得要件が相反するのでどのように考えればいいのでしょうか。
手帳を取得したければ運転免許は諦めるべきなのでしょうか。お教えください。
1147295874 公開 2025-6-11 17:22:00 | 显示全部楼层
誰も回答しなさそうなのでAIより一部引用回答::
てんかんをお持ちの方が精神障害者保健福祉手帳を取得しつつ、運転免許も取得・維持することは、状況によっては可能です。
相反するように見えても、それぞれ異なる目的と判断基準に基づいているため、一概に「諦めるべき」とは言えません。
### 精神障害者保健福祉手帳の取得要件(てんかんの場合)
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(てんかんも含まれます)により、長期にわたり日常生活や社会生活に相当な制限を受ける方が対象です。てんかんの場合、発作のタイプと頻度、そして日常生活への影響の度合いによって等級が定められます。
* **等級の目安:**
* **1級:** 十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作などが月に1回以上あり、常時介護が必要な状態。
* **2級:** 十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作などが年に2回以上、または意識障害はないが意図した動きができない発作が月に1回以上あり、日常生活が著しく制限される状態。
* **3級:** 十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作などが年に2回未満、または意識障害はないが意図した動きができない発作が月に1回未満あり、労働が制限される状態。
重要なのは、**「十分な治療を受けているにもかかわらず、日常生活や社会生活に支障があるか」**という点です。発作の頻度や重症度、服薬状況、そしてそれらが生活にどう影響しているかによって判断されます。
### 運転免許の取得要件(てんかんの場合)
てんかんの方が運転免許を取得・維持できるかどうかは、**道路交通法に基づき、公安委員会が個別に判断します。** 以前はてんかんと診断されると一律に運転が制限される時期もありましたが、現在は条件を満たせば運転が認められます。
主な判断基準は以下の通りです。
* **運転に支障をきたすおそれのある発作が、原則として2年以上ないこと。**
* **医師が「今後、発作が起こるおそれがない」または「今後数年であれば発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合。**
* **睡眠中のみの発作や、運転に支障を及ぼすおそれのない発作など、例外的な場合もあります。**
* **抗てんかん薬を服用していても、発作が抑制されていれば運転が認められます。**
**手続きとしては、**
1. 免許申請または更新時に、てんかんの病気があることを**正直に申告する**ことが義務付けられています。
2. **主治医に診断書(公安委員会指定)を書いてもらう**必要があります。
3. その診断書を公安委員会に提出し、運転の可否を判断してもらいます。
### 精神障害者手帳と運転免許の「相反する」点について
ご指摘の通り、「日常生活に支障がある」から手帳が交付され、「運転に支障がない」から免許が交付される、という点で一見矛盾するように感じるかもしれません。しかし、これはそれぞれの制度の目的が異なるためです。
* **精神障害者保健福祉手帳:** 精神疾患による**社会生活上のハンディキャップ**を軽減し、福祉的支援(税金減免、公共交通機関割引、障害者雇用など)を提供することが目的です。発作の頻度や日常生活への影響は、運転以外の側面も含めて総合的に評価されます。
* **運転免許:** **安全に運転できる能力があるか**どうかを判断することが目的です。てんかんの場合、最も重視されるのは「運転中に発作を起こすリスク」です。
したがって、例えば、てんかんがあっても服薬によって発作が長期間完全に抑制されており、日常生活上は労働などに一部制限があっても、運転中には発作を起こすリスクが極めて低いと医師が判断すれば、手帳と免許の両方を持つことは可能です。
### 手帳を取得したければ運転免許は諦めるべきか?
**必ずしも諦める必要はありません。**
重要なのは、あなたのてんかんの病状が、
1. **精神障害者保健福祉手帳の交付要件を満たすほど、日常生活や社会生活に支障があるか**
2. **同時に、運転免許の交付要件を満たすほど、運転中に発作を起こすリスクが低いと医師が判断できるか**
という両方の基準を満たすかどうかです。
### 結論とアドバイス
1. **まずは主治医に相談する:** あなたのてんかんの病状が、運転免許の取得・維持の条件を満たすかどうか、そして精神障害者保健福祉手帳の取得要件に該当するかどうかを、主治医に詳しく相談してください。主治医が運転免許用の診断書を作成できるかどうかも重要です。
2. **公安委員会の運転適性相談窓口に相談する:** 免許センターなどに設置されている運転適性相談窓口では、あなたの病状について具体的に相談に乗ってくれます。主治医の診断書を持って相談に行くと、より具体的なアドバイスが得られるでしょう。
3. **正直な申告と適切な服薬:** 運転免許の取得・更新時には、てんかんであることを正直に申告し、医師の指示通りに服薬を継続することが非常に重要です。虚偽の申告は罰則の対象となるだけでなく、万が一事故を起こした場合に大きな問題となります。
てんかんがあっても、適切な治療と管理、そして医師の判断と公安委員会の許可があれば、安全に運転することは可能です。手帳と免許は異なる目的の制度ですので、それぞれの要件を個別に満たせるかどうかで判断されることになります。
※変な返信が来たら回答削除することもあります。
evi1020524915 公開 2025-6-11 17:42:00 | 显示全部楼层
てんかん患者が障害者手帳を持っていても、車の免許を取得することは可能です。ただし、一定の基準を満たす必要があります。
てんかん患者が車の免許を取得するための条件:
発作のコントロール:
道路交通法の改正により、てんかんは絶対的欠格事由ではなく、運転に支障がないと判断されれば免許取得が可能になりました。
医師の診断:
運転免許の取得・更新時には、医師の診断が必要となります。診断書では、発作の頻度、種類、治療状況などを評価し、運転に支障がないと判断される場合に免許が取得できます。
特定の条件:
5年間発作がない:5年間発作がなければ、今後も起こる可能性がないと判断されれば免許取得が可能です。
2年間発作がない:2年間発作がなければ、しばらくの間発作の可能性がないと判断されれば免許取得が可能です。
発作があっても運転に支障がない:発作があっても、運転に支障がなく、悪化する可能性もないと判断されれば免許取得が可能です。
睡眠中に限定した発作:睡眠中に限定した発作で、悪化する可能性がないと判断されれば免許取得が可能です。
障害者手帳との関係:
障害者手帳は、てんかんによる日常生活への支障を評価するためのものであり、運転免許取得とは直接的な関係はありません。
てんかん患者が免許を取得する際の注意点:
主治医に相談:
運転免許の取得・更新を検討する場合は、まず主治医に相談し、診断書作成の依頼をしてください。
てんかん専門医:
診断書作成は、慣れていない医師では対応が難しい場合があるため、てんかん専門医に相談することも検討しましょう。
病状の申告:
免許取得・更新時には、病状を正しく申告し、病状質問票には正確に回答してください。
運転を控える:
医師から運転を控えるように指示された場合は、指示に従いましょう。
事実と異なる記載:
免許の更新や取得時に事実と異なる記載をした場合は、罰則が科される可能性があります。
まとめ:
てんかん患者であっても、発作がコントロールされていれば、車の免許を取得することは可能です。ただし、医師の診断と病状の申告が必要となります。

2年とありますが とりあえず
医師の診断書を免許もらう?時に言わないとです
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