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止まれの標識がある時は標識の手前で一時停止しなくてはならない。の答えは×でし

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kaz1122108738 公開 2025-6-22 11:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
止まれの標識がある時は標識の手前で一時停止しなくてはならない。
の答えは×でした。
停止線がある時は停止線の直前、停止線のない場合は交差点の直前で一時停止は知っていますが、
停止線も交差点もなかったら、どこで止まるのでしょうか?
標識の手前になるんじゃないでしょうか?
どんだけ調べてもその答えがありません。
ちなみに、同じ内容で信号だと、信号の直前で止まるが~になります。
なぜ標識だと×になるんでしょうか?
uah1149601792 公開 2025-6-22 11:52:00 | 显示全部楼层
そもそも「標識の手前で止まれ」と言う規定はどこにもないので、その問題はバツが正解です。
「停止線も交差点もなかったら、どこで止まるのでしょうか?」
「標識の手前になるんじゃないでしょうか?」
信号機もなく、横断歩道や踏切等もなく、交差点も無い場所だったら、そもそも一時停止をさせる理由がないので、標識を設置したりはしません。必要があるから標識を設置するのであり、その必要性を産むのは、信号機か、交差点か、横断歩道等です。よって、停止位置は信号機や交差点や横断歩道等を基準にすれば足り、標識の位置を基準にはしないんです。
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道路交通法施行令 第2条 (信号の意味等) より抜粋
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
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124224831 公開 2025-6-22 11:54:00 | 显示全部楼层
答えは「×」です。
理由は質問者さんも書かれているじゃないですか。
『停止線がある時は停止線の直前、停止線のない場合は交差点の直前で一時停止は知っています』
↑これは理由です。
問いは「止まれの標識がある時は標識の手前で一時停止しなくてはならない。」となっています。
つまり「『停止線』の有無に関係なく、『標識の手前で一時停止しなくてはならない』というのが正しいか・正しくないか」という問題です。
「停止線」があれば『停止線の手前で停止しなければならない』のだから、答えは「×」です。
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