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疑わしきは罰せずという大原則を厳守しないで懲戒処分することの違法性につ

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dg8122098169 公開 2025-6-17 20:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
疑わしきは罰せずという大原則を厳守しないで懲戒処分することの違法性について。
先月、少し腑に落ちない内容の記事を読みました。
5月14日(水曜日)、ネット記事で福島県の女性職員・渡邉そよか主事(26歳)が、飲食店でハイボールやテキーラなどを20杯以上飲んだ後に、車を運転して物損事故(渡邉そよか主事が運転する車が電柱に衝突する事故)を起こして、福島県女性職員・渡邉そよか主事が懲戒免職されたという驚くべきニュースが報じられました。

記事の内容は下記の通りです。
=============
福島県は13日、飲酒した直後に私有車を運転し、物損事故を起こした県職員の女性主事を懲戒免職処分としたと発表しました。
懲戒免職処分になったのは、いわき農林事務所に勤務する渡邉そよか主事(26)です。
県によりますと、渡邉主事は、4月4日の午後7時半から、翌5日の午前4時ごろまで、いわき市内の飲食店で1人で酒を飲んだ後、帰宅するために私有車を運転し、午前4時10分ごろ、小名浜地区で電柱に衝突する事故を起こしました。県が飲食店に確認したところ、渡邉主事はハイボール7杯、焼酎水割り7杯、テキーラ5~6杯、サングリア1杯、ジントニック1杯と、合計20杯以上の酒を飲んでいたということです。
渡邉主事は、県の聞き取りに対し「とんでもないことをしてしまった」と話しているということです。
女性主事は事故の後、午後になって警察に事故を届け出て、事情聴取を受けましたが、その際、アルコールは検出されず、現在も任意で捜査が続いているということです。
https://anonymous-post.mobi/archives/65998
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この中で1番腑に落ちない点として、飲酒運転で(電柱に車が衝突する)物損事故を起こしたその日の午後、渡邉そよか元主事がアルコール検査をした際に、アルコールが検出されなかったという点です。
つまり、飲酒運転当時に渡邉そよか元主事からアルコール基準値を上回っていたという客観的な数字そのものが存在しないことになりますよね?
確かに、渡邉そよか元主事は、ハイボール7杯・焼酎水割り7杯・テキーラ5〜6杯・サングリア1杯・ジントニック1杯の合計21杯〜22杯を飲んで車を運転したという事実は客観的にあると思います。
しかし、証拠主義という観点から考えた時にアルコール検査をした時点で渡邉そよか元主事からアルコールが検出されていない中で、飲酒運転と判断して懲戒免職というのは無理があるのではと感じます。
客観的な証拠として渡邉そよか元主事が飲酒運転で基準を超えていたという証拠が1つも存在しないということになりますよね?

①物損事故を起こした当日の午後に受けたアルコール検査で、渡邉そよか元主事からアルコールは検出されなかったということ
②物損事故を起こした当時の渡邉そよか元主事はアルコール検査を受けていないため、その当時のアルコール数値が判別できないこと
③渡邉そよか元主事は、午後7時半〜翌日の午前4時頃にかけてハイボール7杯、焼酎水割り7杯、テキーラ5〜6杯、サングリア1杯、ジントニック1杯の合計21杯〜22杯を飲んだが、同日午後に受けたアルコール検査で、渡邉そよか元主事からアルコールは検出されなかったということ
つまり、少なくとも渡邉そよか元主事は下戸体質や酒に弱い体質というわけではなく、アルコールの分解能力(アセトアルデヒド分解酵素とアルコール分解酵素が両者いずれも活性型であると推定)が極めて高いと推定されること

客観的に判断できることは、上記のの3点だけだと思います。
更に、この飲酒運転はただの物損事故(運転する車が電柱に衝突する事故)で済んでおり、犠牲者や怪我人は1人も出ていません。
それにも関わらず、懲戒免職処分という結論は、あまりにも処分が重すぎて極端だと思いますし、気の毒だと思います。
ただの物損事故で犠牲者や怪我人は0人なのに、懲戒免職処分というのは明らかに処分が重すぎると思いませんか?

26歳とまだ若い渡邉そよか主事が、飲食店でハイボールやテキーラなどを20杯以上の大量飲酒をしたこと自体は結構驚きました。
私が最も驚いたのは、午前4時ごろまで酒を20杯以上(ハイボール7杯、焼酎水割り7杯、テキーラ5〜6杯、サングリア1杯、ジントニック1杯の合計21杯〜22杯)も飲んでいたのにも関わらず、事故を起こした当日の午後にアルコール検査をしたところ、渡邉そよか主事からアルコールは全く検出されなかったということに大変驚きました。

少し話が逸れましたが飲酒運転をしたという客観的証拠が皆無(疑わしきは罰せずの大原則)の中で、恣意的に懲戒解雇処分と結論づけた判断に違法性は無いのでしょうか?補足ちなみに私は完全な下戸体質です。
私はコップ1杯のビールで顔が速攻で真っ赤になり、中ジョッキビール1杯を頑張って飲むと顔から体全体まで真っ赤になり頭痛と吐き気がして翌朝も二日酔いで確実に酒が残る体質です。
その為、記事で掲載された渡邉そよか元主事(26歳)が前日夜から早朝4時までハイボール7杯・焼酎水割り7杯・テキーラ5〜6杯・サングリア1杯・ジントニック1杯の合計21杯〜22杯も飲んでもその日の午後にはアルコールが体から完全に抜けてしまっていたという話に対して、耳を疑うくらい驚いてしまいました。
下戸の私と違って、飲める体質の渡邉そよか元主事にとっては、週末金曜日で楽しくお酒を飲みすぎてしまっただけだと思います。
週末の金曜日にお酒を浴びる様に沢山飲んでしまい、結果的にいけない事ですが飲酒運転をしてしまったんだと思います。
それに、大前提として客観的証拠が皆無(物損事故を起こした当日午後の検査で、渡邉そよか元主事からアルコールが検出されなかったという客観的事実がございます。)の状態で、懲戒解雇処分は違反なのでは無いですか?
疑わしきは罰せずの大原則は何処に行ったのでしょう?
pip1042498914 公開 2025-6-17 20:43:00 | 显示全部楼层
>疑わしきは罰せずという大原則を厳守しないで懲戒処分することの違法性について。
疑わしきも何も、本人認めているのですよね?
また、店舗に問い合わせれば朝の4時まで飲酒していた事が判明するでしょうし
確りとした証拠もあります
今の御時世、飲酒運転に厳しい世の中となっていますのエ
酒気帯びの基準値の問題ではなく、飲酒して運転する事自体がNGです
当然の事ながら、コンプライアンス違反に当たるので
懲戒解雇も妥当な判断です
自分の物差しで世の中を測るのは止めて頂けますか
lem122005936 公開 2025-6-17 21:00:00 | 显示全部楼层
本人が処分を受け入れているなら飲酒運転の自覚はあるということでしょうね。それとも飲酒運転を認めずに裁判とかになっているのですか? 私はこの件がその後どうなっているのかを知りませんけど。
ただ、たまたま物損で済んだからと言って重大な違法行為をしたことには変わりないです。
企業や団体の判断なら、一般市民からのイメージを大事にするでしょうから、ごく当然のことだと思います。知名度が高い人は何をしても責任重大ですね。
dem1138783241 公開 2025-6-17 20:57:00 | 显示全部楼层
人事院が発出した懲戒処分のガイドライン
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
に沿った対応ですね。
今回の処分に関係する部分を抜粋すると
「酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。」
日の出前後である程度周囲の状況を目視で確認できる時間帯なのに
本人曰く
「覚えていない」
ですから。早朝散歩している人がたまたまいなかったけれど、もし居たら確実に轢き逃げ案件になっていた
から懲戒免職処分となった。

「疑わしきは罰せずの大原則は何処に行ったのでしょう?」
ちゃんと活きていますよ。刑事処分に関しては。
「現在も任意で捜査が続いているということです。」
と書いてありますよね?
ete115376507 公開 2025-6-17 20:42:00 | 显示全部楼层
県が飲食店に確認して飲酒の事実を確認してるので、それが証拠として採用されたのでしょう。
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