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至急、第一段階仮免学科試験の問題です問:横断歩道で横断する歩行者がいる

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hay1110078131 公開 2025-6-24 22:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
至急、第一段階仮免学科試験の問題です
問:横断歩道で横断する歩行者がいるかいないか明らか出ない場合は必ず一時停止しなければならない
解答 ‪✕‬
解説:停止できるような速度に落として、歩行者の飛び出しに備える
停止できるような速度とのことなので、徐行と覚えて良いでしょうか。それともそのまま覚えるべきでしょうか。
よろしくお願いします。
mar1141844994 公開 2025-6-24 22:18:00 | 显示全部楼层
徐行ではあるのですが、一時停止線の手前で停まれるような速度とあるので徐行よりも減速します
そのまま覚えるべきですね
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
pch1147300182 公開 2025-6-24 22:20:00 | 显示全部楼层
質問者さんにまず必要なのは、下記の法規を暗記することです。
- - -
道路交通法 第38条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。(略))で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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「停止できるような速度とのことなので、徐行と覚えて良いでしょうか」
駄目です。そういう「翻訳」を勝手にすると、運転免許の学科試験では点を落とすことになります。「停止することができるような速度」や「減速」と「徐行」は別物です。実際はともかく、問題を解く時はそう認識する必要があります。
「そのまま覚えるべきでしょうか」
そのままです。覚えた上で、問題文と照合すると、法規は「一時停止をしろ」とは書いていないので、バツであると正解できます。あるいは、問題文が「徐行しなければならない」であっても、法規には「徐行しろ」とは書いていないので、やはりバツであると正解できます。しかし、もし「停止できるような速度」を「徐行」と翻訳してしまうと、間違ってマルにしてしまいますよね。
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