パスワード再発行
 立即注册
検索

これ、A車が「優先」となりますか?イラストの状況では「A車」

[复制链接]
111148853 公開 2024-9-30 22:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
これ、A車が「優先」となりますか?
イラストの状況では
「A車」には優先権があるので「B車」をバックさせて進行(左折)することが出来る。
と解釈している、法令に詳しい方たちが一部に見受けられますが、法令のどこに載っているのでしょうか?
法令にその規定(条文)があれば、教えていただけるとありがたいです。
「優先権」がある・・・と表現される方たちは多いですが、法令には「優先権」という語句は存在しません。つまり「権利がある」という表現・考え方は適切ではありません。
この質問は、下記のQ&Aに疑問を感じたため少しアレンジして投稿しましたが、下記の質問者様はすでに結論を出されている可能性があります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12304706697
本件も、参考URLでも、私自身としては「優先」されるべき車両はなく、「譲り合い」で対応すべき状況だと考えます。
専門家の皆さん、「A車」は左折完了まで「優先車両」でしょうか?
個別に返信はいたしませんが、しっかり読ませていただきます。
(BAは決められないかもしれません)
cg2n1tj4ijr.png (124.37 KB)
補足質問の主旨は、「A車」は図の状況の交差点を左折する場合でも「優先車両」とみなされるか?です。
もちろん交差点を通行する場合の優先順位はあります。
個人的には、優先道路を走行中でも交差点で右左折する時点で「優先車両」との扱いは変化し
第36条 4項の「車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは・・・・・・・できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」…に置き換え「上書き」されるべきと考えます。
一時停止の「B車」に義務があると同時に「A車」にも、交差点を安全に通行する義務があるため、「優先道路」側だからという解釈は図のケースでは当てはまらないと思われます。
個人的には「優先車両」という扱いは「交差点の安全な通行」に上書きされ「譲り合う」べきと考えますが、法令の解釈はどうなのか、『専門家の皆さん、「A車」は左折完了まで「優先車両」でしょうか?』と質問しました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12304706697
↑このQ&Aに疑問を感じたことが質問のきっかけです。ご覧ください
mrc1149303537 公開 2024-9-30 23:49:00 | 显示全部楼层
免許取得後にペーパードライバーを20年近く経験し、現在乗っているモノからすれば。
例の問題もそうですが、基本、自分が優先道路(道幅が広い)の車だった場合、すれ違いのできない狭い道幅の車の動向を見て動きます。または、先にBが動くように合図します。
道路横の店舗に入っていく時も狭い入口では、出てくる車に道を譲らなくては自分がその入り口に安全には入れずに事故になりやすいので、合図をします。店舗から出て来る車の後続車がいた場合、かなり大変なバックをしなければならないので、先に道路に出て貰います。(ちょと、話が逸れました)。
個人的にはバックが苦手なので、スキルのある方が直進又は右左折し、道を譲ってくれたら嬉しい。
121264671 公開 2024-10-1 20:55:00 | 显示全部楼层
言葉の定義にも依りますが、一般的には優先とされます。
ただし、「優先権があるので相手をバックさせて進行(左折)することが出来る」なんてルールはありません。それは優先の意味を履き違えています。法律で規定されているのは「優先道路の車の進行妨害をしてはならない」と言うことだけです。
じゃあ"進行妨害"とはなんぞやという話になりますが、これは通行を妨げるという意味ではなく、優先道路の車に急ハンドルや急ブレーキをさせてはならないという意味です。
つまり態々バックしてまで優先道路の車を通す義務は課されていないわけです。
さて、そもそもバックというのは右側通行、つまり逆走に当たります。要は違反です。法律で義務付けられてない行為のために違反をする、そんなわけないですよね?
1150525970 公開 2024-10-1 09:35:00 | 显示全部楼层
優先という表現は多いですが優先というより妨害してはならないという事ですね。
実質優先権があるような認識されますが絶対に優先側が先に行けるわけでもないですし
ota1120514450 公開 2024-10-1 06:07:00 | 显示全部楼层
一時停止の標識がある側の車は一時停止後、他の交通を妨害してはならないということが道路交通法に明記されています。

なので>>「A車」には優先権があるので「B車」をバックさせて進行(左折)することが出来る。という解釈は間違いです。
正確には「B車」は「A車」の進路を妨害してはいけないということです。つまり、バックしなくても「A車」の進路を妨害しないように先に広い道に出て進路を譲っても良いのです。
「B車」が先に進むと「A車」を優先させてないことになるが「A車」が優先して走行できるなんていうルールはどこにもないです。
1211061654 公開 2024-9-30 23:20:00 | 显示全部楼层
必要以上に「優先」を誇示するとトラブルの元。
A車は少し手前で停まってB車を出させてしまって、その後左折する。
もしB車のほうがまだ一時停止線まで距離がある場合は、A車が左折しやすいように少し手前で待ってやる。
ってのが運転に手慣れた人の対応。
bla108959881 公開 2024-9-30 23:13:00 | 显示全部楼层
交差点での優先に関しては道交法第36条37条に記載があります。
バックをさせて、といった具体例は記載されていませんが、「交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」との記載があります。つまり、BはAに対して道を譲る必要がる。この場合、前に進むとAを優先させてないことになるので必然的にバックの必要があると言っているのだと思います。
優先権という文言はありませんが、先ほどの「」内の条文にあるように片方に妨害を認めないつまり、譲る必要がある場合、もう片方は優先されると解釈するのが自然ではありませんか?これに関して自然ではないと言われるのであればそもそも話になりませんが。。。
法律は前記のようになりますが、その場の臨機応変な対応が必要だと私も思います。図のようにこの二台しかいない場合、Bを先に行かせた方が絶対効率いいです。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-19 12:13 , Processed in 0.094764 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表