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免許更新を忘れてしまって困ってます。 - 引越しをして免許の住所を書き換えるの

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dri12792041 公開 2007-5-8 20:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新を忘れてしまって困ってます。
引越しをして免許の住所を書き換えるのを忘れていたら、更新期限を一年ちょっとオーバーしてしまいました。;_;免許センターに問い合わせたら「仮免を取って最初からですねぇ~」との答え。
詳しく聞こうとしても忙しいのか、「とにかく最初からですから!必要書類を持ってきて」とのこと。
仮免を今受けている方、もしくは自動車学校関係者さん手順を詳しく教えていただけませんか?10年前の免許取得だったので、手順を忘れてしまっています。本とか買って勉強したらよかったですかね?これは学科???
fuk1212467 公開 2007-5-9 02:28:00 | 显示全部楼层
指定自動車教習所に勤務しております。
結論から先にいってしまうと、免許センターや他の回答者さんと同じ事なのですが、、、
もう少し詳しく説明します。
道路交通法第105条には、
「免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったときは、その効力を失う。」
とあり、とりあえずこの時点で「まったくの無免許」状態になってしまいます。
でも、せっかくお金をかけて苦労して(?)取得した免許をわざわざ自ら進んで失効させようという人はほとんどいないはずなので、(いちおう)下に記すような救済措置があります。
①免許の有効期間の末日から6ヶ月以内に、適正試験(視力などの検査)に合格し、更新時講習と同一の講習を受講していれば、新しい免許証が交付されます。(つまり学科も技能も試験は免除、ということ)
②うっかりして更新を忘れた場合、免許が失効した日から6ヶ月をこえても1年以内であれば、適正試験に合格すれば、仮免許試験(学科・技能)が免除されます。(つまり、仮免許証を持っている状態からスタート、ということ)
この場合、免許センターで本免許の学科・技能試験を受ける方法と、指定自動車教習所に通って第2段階の教習を受け、卒業してから免許センターで本免許学科試験を受ける(免許センターの技能試験が免除となる)方法があります。
また、長期の入院や海外への滞在など「やむを得ない」理由があれば、
③免許失効後3年を過ぎない場合にかぎり、退院や帰国などの日から1ヶ月以内に適正試験に合格し、更新時講習と同一の講習を受講していれば、新しい免許証が交付されます。(この場合それを証明する「診断書」や「パスポート」などが必要です)
上に「(いちおう)」とカッコ書きした理由がお分かりいただけましたでしょうか。
質問者様のケースでは上記①~③のどれにも該当しません。
つまり、大変お気の毒ですが、
「初めて免許を取得する人とまったく同じ方法で免許を取り直さなければならない」のです。
免許センターですべての試験を受けることももちろん可能ですが、10年前に勉強してから忘れてしまったことや変わってしまった法律についてはすべて独学ということになります。
(受付時間や試験開始時間等は都道府県ごとで違いますので、管轄の免許センターへお問い合わせ下さい)
指定自動車教習所(いわゆる「公認」の自動車学校)に通って免許を取得する流れに関しては、他の方の質問への私の回答が参考になるかと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411248739
よろしければご参照下さい。
fuk1212467 公開 2007-5-8 21:49:00 | 显示全部楼层
今現在は、何も免許を持っていない状態と同じですから、10年前と同じ様に初めから指定教習所へ通って、卒業後に免許センターで学科試験を受験して取るか、免許センターで直接仮免と本試験を共に学科と実地試験を受験して取るかになると思いますから、免許センターの方も仮免を取って最初からと言ったのだと思います。
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