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普通自動車運転免許を失効させてしまいました。6ヶ月以内なので適性

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chu10277103 公開 2008-6-21 00:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車運転免許を失効させてしまいました。6ヶ月以内なので適性検査で再取得できますといわれましたが新規取得になるのでしょうか?そうなると初心者マークをつけなければいけないのでしょうか?
そして限定の中型にも格上げになりませんよね?
mes10744480 公開 2008-6-21 16:09:00 | 显示全部楼层
「初心者標識免除」のスタンプ(裏書きといいます)が押された「中型(限定)」のIC免許が交付されます。
失効免許は更新ができないので、再び免許を受ける際は法的には「新規受験」扱いです。しかし試験の一部免除規定があり、適性試験のみが課せられます。(失効後6か月を経過していない場合)
中型免許施行日以前に普通免許を受けていた人は、受けていた免許と同等の免許が受けられます。
ご心配なく!初心者免除の中型(限定)免許が貰えますから。
整理します。
①失効は新規受験ゆえ、申請には「本籍記載の住民票」が必要になる。(更新なら必要はないのですが)
②更新ではないので「日曜日」は手続きができない。
③失効後半年以内であれば「学科」「実地」が免除になる。適性試験(検査)のみ。
④申請日に特定失効者講習(2時間)を受講する。(更新時講習と同内容)
⑤免許番号に変更はない。
⑥免許の帯はブルーになる。(グリーンではない)
⑦取得日は失効申請日となる(免許の左下蘭です、ここが新規合格の証です)
⑧複数免種の申請は理論上、下位免許を合格後上位も合わせてその日に合格した扱いになる。
(よって、免許種類ごとに受験料が必要になる。原付免許を放棄するケースが多いのはこのため)
(失効前と同じ免種が揃うことになるのです、普通免許に逆戻りすることはありません)
ということ。失効申請をして免許証を手にしたなら、この私の回答を確認してください。ねっ、そのとおりだったでしょ。
k12111148738 公開 2008-6-21 02:03:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以内の再取得の場合は、手続きとしては新規取得で試験を免除されるという扱いですが、「当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの」に該当するはずで、初心者マークを付ける義務は免除されます(道交法第71条の5第1項)。
中型限定免許に関しては、残念ながらおっしゃるように適用対象外で、現行の普通免許の範囲のみが取得できます。
mes10744480 公開 2008-6-21 01:15:00 | 显示全部楼层
私のわかるところだけ

今まで保持していた免許番号ではない新しい番号になります。学科試験免除の新規取得と思ってください。
初心者表示免除 となります。
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