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身内の者が以前運転免許の取消し処分を受けました。様々な違反が重なり5年という

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ver121810070 公開 2008-5-22 01:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
身内の者が以前運転免許の取消し処分を受けました。様々な違反が重なり5年という欠格期間でした。
欠格期間満了後、免許を取得せずつい運転してしまったようで、一時停止違反と無免許運転で捕まりました。
この場合どのような処分となり、いつ免許の再取得ができるのでしょうか。
私としてはもう運転して欲しくありませんが、本人はとても反省しており一度車も処分するようですし、
本当に心を入れ替えるならばとも思います。補足当たり前ですが、本人はすぐに非を認めたようで、逮捕や拘留?などは今のところされていません。
v9512580472 公開 2008-5-22 22:14:00 | 显示全部楼层
【結論】無免許違反行為日から3年間は拒否の該当ですから、免許試験に合格しても免許はもらえません。
【説明】
①欠格期間(5年)が無事満了した後の無免許は、点数制度上の評価は「前歴0回累積19点」になります。
(無免許違反19点と一時不停止違反2点が競合しても、道路交通法施行令・別表第2・備考1-1の規定により19点しか累積されない規則です)
②欠格1年及び2年は欠格期間が満了した場合「前歴1回」の評価ですが、点数制度の原則「過去3年の累積」に従い5年前の処分は問いません。よって「前歴0回累積19点」になるのです。
この欠格相当期間は「1年」なのですが、取消歴保有者ですから、欠格期間満了後5年間は特定期間として指定されていますので「2年加重」した欠格(拒否期間)になります。よって【結論】になるのです。
v9512580472 公開 2008-5-22 02:06:00 | 显示全部楼层
まず【1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】は確定っぽい。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
無免許19点、一時停止2点の21点がどのように関わっていくかは微妙です。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
最低限、欠格1年は堅い。
前回の欠格処分期間満了後とはいえ、どうなるかは予想できない。
できればこのまま運転しないで過ごされるほうが、身のためだと思いますけどね。
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