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運転免許証更新について教えて下さい。初めての更新が8月末に近

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kan10212881 公開 2008-6-11 05:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証更新について教えて下さい。 初めての更新が8月末に近づいています。
更新通知は書留ではなくハガキで来るのでしょうか?
更新のどの位前に届きますか?
最近引っ越して郵便局には転送届を出しているのですが届きますか?
又通知の紙がなくても更新は出来ますか?
回答よろしくお願いします。
hot101022727 公開 2008-6-11 06:05:00 | 显示全部楼层
郵政民営化移行後こういうことがあるから国民は不安になるのです。誤配・紛失が増えた今、もし届かなくて更新期間が過ぎてしまったらどうしろというのでしょうかね?免許証に記載の有効期間2ヶ月前の応答日、例えば期限が9月10日なら7月10日から可能です。更新通知は普通郵便で更新可能な始期の1か月位(前の例なら6月10日頃)前頃から送られてきます。通知書が届かない場合は免許証を持って試験場(無事故の場合は警察署でも可)に行くか、期間始期の2・3週間前になっても届かない時は事前に警察に尋ねてみましょう。こういうことで不安になるから普段から郵便物が間違いなく届いているか注意しておきましょう。また最近は大事な通知が郵便局だけでなく宅配業者経由で送られてくることもありまうので、こういった宅配業者にもよく分かるよう(場合によっては主要な宅配業者には郵便局同様自分の新住所を連絡しましょう)きちんと表札を出すことは勿論、きちんとした郵便受けを設けるようにしましょう。更新通知書は、注意を促す通知だから不届きを理由に期間遅延は認められないと思います。
hot101022727 公開 2008-6-11 08:20:00 | 显示全部楼层
>更新通知は書留ではなくハガキで来るのでしょうか?
普通のハガキで来ます。
>更新のどの位前に届きますか?
2~3週間前だった気がします。(誕生日の1ヶ月前から更新できますから、誕生日の1ヶ月+2~3週間前)
>最近引っ越して郵便局には転送届を出しているのですが届きますか?
民営化する前だと、50%ぐらいの確立で転送してくれます。
民営化した後だと、どうなんでしょう?
>又通知の紙がなくても更新は出来ますか?
できます。
以前、ハガキを無くした事がありましたが、全く支障は無かったです。
hot101022727 公開 2008-6-11 06:44:00 | 显示全部楼层
更新案内→有効期限が満了する直前の誕生日の約1か月前に免許証住所へ送付されます
更新手続→有効期限が満了する日の直前の誕生日の前後1か月の期間で可能です
住所のみに変更のある場合→住民票、公共料金の領収書および行政機関からの郵便物等で
住所が確認できる書類が必要です
本籍に変更のある場合→本籍の記載がある住民票1通が必要です
東京都内は此方のようです→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
私の場合二度ほど更新案内書なしで更新出来ました
hot101022727 公開 2008-6-11 06:12:00 | 显示全部楼层
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htm#免許証を更新する場合
警視庁です。↑
各都道府県の免許センターに問い合わせた方が良いです。
(1) 免許証を更新する場合
ア 一般の更新(道路交通法第101条)
免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う自動車の運転に必要な適性検査を受ける必要があります。
■更新期間
誕生日をはさんだ2か月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1か月前から当該有効期間が満了する日までの間)(有効期間の末日が日曜日その他政令で定める日(土曜日、祝祭日、年末年始等の休日)に当たるときは、これらの日の翌日までの間)。

従来、更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日まででしたが、改正道路交通法が平成14年6月1日から施行され、誕生日をはさんだ2か月間とされました。
(注意)
誕生日が6月1日~6月30日までの方で、「平成14年の誕生日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの方は、誕生日までに更新する必要があります。(3) 住所や氏名を変更した場合
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。

■ 記載事項の変更を受ける際に必要な書類等
ア 本籍又は氏名を変更した場合
1)変更届
2)住民票の写し(本籍記載のもの)
(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
イ 住所を変更した場合
1)変更届
2)住民票の写し又はその他の住所を確かめるに足りる書類(本人宛の郵便物等)
3)公安委員会の管轄を異にして住所を変更した場合には、免許用写真1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
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