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法改正で中型免許というのができましたが今現在無免許の状態から、新規

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har101924180 公開 2008-6-22 08:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
法改正で中型免許というのができましたが
今現在無免許の状態から、新規に免許をとる場合
旧普通免許(4tが運転できる程度)と同等になるには
新普通免許と中型免許の二つが必要という事なのでしょうか?
補足早速の回答ありがとうございます
もう少し簡単に解釈したいのですが
新普通免許は、規定外れな車種もあるでしょうが
ファミリーカー全般限定はみたいな感じになって
4tやマイクロバスを運転するなら、中型免許が必要という解釈でいいですか?
tea112034722 公開 2008-6-22 10:55:00 | 显示全部楼层
そういうことになります。
従来の普通免許は車両総重量8tonまで運転可能でしたが、
現在の普通免許は車両総重量5tonまでです。
また、新設の中型免許は、車両総重量11tonまで運転可能です。
よって、従来の普通免許を持っていた人は、免許更新をすると、
完全な中型免許が交付されるわけではなく、「8ton未満に限る」
という条件付きの中型免許が交付されます。
よって、ご質問のとおりなのですが、今、中型免許を取得すると、
従来の普通免許より、大きな車種(8ton→11ton)まで運転可能
となります。
tea112034722 公開 2008-6-22 13:38:00 | 显示全部楼层
その通りです。
まず最初に、普通免許を取得します。
中型免許は取得条件があり
「普通免許取得後、2年間の運転経歴が必要」
「年齢が20歳以上」
この2点が条件です。
以前に免許を取得しておられたなら、経歴については免除されるかも知れませんので、警察にお尋ねになってみてはいかかでしょうか。
現在の普通免許で運転できる車両は「車両総重量5t、最大積載量3t、乗車定員10人まで」の車両です。
中型免許は「車両総重量11t、最大積載量6.5t、乗車定員29人まで」の車両です。
いずれも、総重量、積載量、人員がこれ以内に収まらなければいけないと言う事です。
最大積載量がオーバーすれば、その上位免許が必要という事になります。
ご参考になれば。。。
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