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運転免許再取得10ヶ月が30キロ以上のスピードオーバーをした場合

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wg0102055112 公開 2008-6-14 15:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許再取得10ヶ月が30キロ以上のスピードオーバーをした場合どのような処罰がくるのでしょうか?
どこかでもう一度試験をやらされ、1発合格できないと免許失効と聞いたのですが。
ちなみにH16.10/20から2年間取り消し処分を受けました。
最終違反暦(無免許運転)はH16.09/05
累計点数は28点でした。
免許の再取得日はH19.08/10
mes10744480 公開 2008-6-14 21:12:00 | 显示全部楼层
①点数制度について
前歴0回累積6点ですから「30日の免許停止処分」に該当しました。
②初心運転制度について
「初心者講習」に該当しました。
解説
①について
道路交通法施行令33条の2において「取消処分を受けたこと」が前歴評価されるのですが、同令別表第3・備考1-1「前歴とは」の項目で、「過去3年以内に限る」と規定されています。(3年以内は点数制度の大原則ですから)
よって、平成16年10月の取消処分は3年以上前のことなので「前歴評価しない」ことになります。
(速度違反行為日が記載されていないのですが、最近のことですよね)
免許再取得から「1年の無事故・無違反」期間が成立していないのですが、この規定が優先するので大丈夫です。
前歴評価基準日は「取消された日」であり「再取得日」ではありません。また最終違反でもありません。
②について
初心運転期間中に
・違反行為が2回以上で合計3点以上の累積になった(1回で3点の違反は除く)
・1回の行為で4点以上累積の事故・違反をした
場合は「初心者講習」の対象です。違反点数の上限は規定されていませんので、何点の違反行為でも講習対象です。
この初心者講習を受けなかったり、受講しても再び初心期間中に前記の違反累積点数に該当した場合は、取得から1年を経過した時点で「再試験」を受けることになります。
「再試験」は合格ならそれでOK 、不合格は「該当の免許取消」です。
取消処分の「前歴」評価は既になくなりましたが、5年間は「特定期間」として指定されていることは忘れてはいけない事です。
欠格期間満了日の翌日、平成18年10月21日から平成23年10月20日までがそれにあたります。この期間中に再び取消基準になれば2年加重した欠格期間を指定されてしまいます。慎重に運転して下さい。
累積28点で2年の取消処分、最終違反が無免許…これは前歴0回累積9点で60日の免許停止処分中の運転でしたね。
もう少し免許を大切にね。
cla10320766 公開 2008-6-14 20:36:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間に1回の違反で6点以上になった場合は、「初心運転者講習」の対象から外れますので、もれなく再試験の対象になります。
「再試験」、つまり「あなたに運転免許を与えたことは間違いだったかもしれないからもう一度検査しなおします」ということです。
学科と技能のそれぞれについて、免許試験場での通常の試験と同様の試験が行われます。数字までは把握していませんが、合格率は低いと聞きます。
(「通常」というのは、実技についてはいわゆる「飛び込み」「一発」の場合のことです)
また、これは通常の行政処分とは別枠のものですから、免停処分は普通にあります。
免停処分が先に行われる場合はそれが明けてから再試験、再試験が先に行われる場合は再試験に合格してからあらためて免停処分、ということになります。
[補足]
すみません、間違えていました。
既に出ている、「とりあえず今回は初心運転者講習の対象で、講習を受けなければ再試験」のほうが正解です。
mes10744480 公開 2008-6-14 15:38:00 | 显示全部楼层
え~と,処罰が来る前に,もう免許は返上した方がよくないですか?
違反しても反省してないってことですよね?
(もしくは,車に乗るとスピードを出さずにはいられない病気か)
あなたが一人で事故をして死ぬ分には構わないのですが,他の人を巻き添えにされたらたまりません。

お願いですから,もう車には乗らないでください。
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