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免許に関する質問です。以下のような場合、「取消者講習」の対象となるのでしょ

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waw102085524 公開 2008-6-24 00:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許に関する質問です。
以下のような場合、「取消者講習」の対象となるのでしょうか。ご存知の方がいればご教示下さい。
1992年 原付免許取得
1996年 免許期限切れ後、運転中に取締りにあい、処分を受ける(詳細内容失念、簡易裁判所で5万円を支払った)
2008年 技能試験免除の自動車学校入校、普通自動車の過程を卒業(途中仮免許は取得できました)
通常であれば、あとは試験場で学科試験にパスすればいいのでしょうが、1996年当時のことがあり悩んでいます。
すなおに取消者講習を受ければいいのですが、費用(3万円以上)と時間(2日間・合計13時間)から、出来れば避けたいと考えています。
また、照会すれば早いのでしょうが、やぶへびになりそうなのでそれも出来ずにいます。
ポイントは以下の点かと考えています。
●1996年当時の違反内容は無免許運転だったのはほぼ間違いなと思われるが、免許取消になったかが不明
●ネット等で調べてみると、当時の点数制度によれば無免許運転の違反点数は12点減点であり、これが今回免許取得後に控除されることとなるのか?その場合どうなるのか
●そもそも12年前の違反(しかもその後免許取得なし)の人間の記録が残っているのか(本籍は変更なしですが、住所は都道府県を超えて二度変わっています)
ややこしい話で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
tea112034722 公開 2008-6-24 01:36:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習の受講はないと思われます。
●1996年当時の違反内容は無免許運転だったのはほぼ間違いなと思われるが、免許取消になったかが不明
>1996年 免許期限切れ後、運転中に取締りにあい、処分を受ける(詳細内容失念、簡易裁判所で5万円を支払った)
罰金を払っていると言う事なので、無免許で立件されている。
免許証の期限切れで、無免許運転ということですので、免許効力はその時なかったので、「失効している」ので「取消」には該当しない。
無免許ですので、欠格期間が発生しますが、単純無免許であれば、1年でしょうから、欠格期間は経過している。
●当時の点数制度によれば無免許運転の違反点数は12点減点であり、これが今回免許取得後に控除されることとなるのか?その場合どうなるのか
「控除」という意味がよくわかりませんが、一般の新規免許取得者と同一でしょう。
●そもそも12年前の違反(しかもその後免許取得なし)の人間の記録が残っているのか(本籍は変更なしですが、住所は都道府県を超えて二度変わっています)
記録は残っているはずです。
受験し合格した祭に、講習を受けなければならないのであれば、呼び出されるでしょう。
確実なのは、警察に行って免許が取れるかどうかを確認する事ですよ。
ここでの回答は、根拠はないのですから。。。。(警察の方が回答してくれているのなら別ですが・・・)
iku12231938 公開 2008-6-24 14:00:00 | 显示全部楼层
教習所を卒業したのに講習がイヤだから迷ってる?
あなたに免許を取る資格なんて無いです。
そのままなら、貰えないんだからそのままにしとけば。
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