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二度の無免許運転をしてしまいました。再び免許を取得できるのか、その過程等教えて

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rai122003272 公開 2008-5-30 00:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
二度の無免許運転をしてしまいました。再び免許を取得できるのか、その過程等教えてください。
19歳の時、普通自動車免許は取得していましたが、普通二輪の無免許により捕まりました。その際同乗者が怪我をしてしまい、19+9点、欠格期間2年になりました。
その決定が下されてからちょうど1年後に、今度は自動車で一旦停止無視と無免許運転により捕まりました。この時20歳になっていたので道路交通法違反・罰金26万円でした。
それ以降何の連絡もなく、二度目に捕まってから現在まで4年2ヶ月が経過しました。
私はもう一度免許を取得できますか?やはり最長の5年なのでしょうか?なかなか同じような事例がなく、判断に困っています。詳しい方、どうか力を貸してください。
imp101814310 公開 2008-5-30 21:21:00 | 显示全部楼层
【結論】
①2度目の無免許違反行為日から5年経過後に受験して下さい。(現在、拒否処分の該当期間中です)
②合格すれば「前歴0回」の綺麗な点数状態の免許が交付されます。
【説明】
①免許取消処分の欠格期間中に違反行為をしたため、違反日から過去3年に遡り累積されます。累積47点になる計算です。
(欠格期間が満了していれば」「取消処分を受けたこと」が前歴として変化する)
②欠格5年の基準に相当しています。受験のできない欠格期間として指定された(処分を受けた)訳ではありませんが、受験しても無駄です。合格してもこの期間中は「拒否」処分の対象だからです。
③2回目の違反行為は「行政処分」になっていないはずです。免許が取消されており、既に無い人なので、処分の対象になっていないのです。
(行政処分は「免許を受けている人」「免許に合格した人」に対して行うからです)
だから、何の連絡もないのです。
追記・結論の①は「拒否処分の起算日は当該違反行為日と規定されています。
同②は「当該違反行為から過去3年」の点数制度計算の原則からして、5年前の違反行為は問いません。
(拒否処分の点数に該当したことに対する前歴は、欠格1年若しくは2年の各相当の人に付与するのです。)
dak121082647 公開 2008-5-30 07:49:00 | 显示全部楼层
>19歳の時、(略)19+9点、欠格期間2年になりました。
この時点で、前歴0、累積点数28点ですね。
>その決定が下されてからちょうど1年後に、今度は自動車で一旦停止無視と無免許運転により捕まりました。
欠格期間中は「前歴0、累積点数28点」のままです。
ですからそこに19点が足されて「前歴0、累積点数47点」ですね。
免許拒否期間は5年(意味合いとしては免取り、欠格期間5年と同じです。)になります。
(免停中に違反をすると、該当する欠格(拒否)期間+2年となりますが、欠格(拒否)期間は最大で5年なので、5年となります。)
2回目の行政処分が決定た日の5年後の翌日に「前歴1、累積点数0」に戻ります。
4年2ヶ月ではまだ再取得できないですね。
dak121082647 公開 2008-5-30 05:31:00 | 显示全部楼层
無免許で同乗者を怪我させて懲りずにまた無免許運転とはダメだな
dak121082647 公開 2008-5-30 01:25:00 | 显示全部楼层
最初の違反検挙28点の罰(欠格期間)が2年で、2度目の違反検挙の罰は問答無用で2年です。
欠格期間は合計4年。
よって、最初の検挙から4年後に、免許取得可能となっているはずです。
最初の検挙から5年ってことなので、普通に教習所で免許取得を目指せますよ。
あ、貴方の前歴は免許取消と同じなので「取消者講習」というのを受ける必要が有ります。
参考
http://www.carpy.jp/radar/mentei.html
http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/koutuu/menkyo/menkyo.html
http://www.zenjiko.or.jp/deta/d_3_1.htm
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