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こんなとき、免許取り消しになるのでしょうか?普通車の免許を持っ

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yok111424324 公開 2008-5-14 20:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんなとき、免許取り消しになるのでしょうか?
普通車の免許を持っている人が、免許を持っていないことを知りつつ車を貸しました。そしてその人が事故を起こした場合、車を貸した人も免許取り消しになるの?
普通車の免許を取って1年未満で、事故を起こした人は原付の免許だけ。
過去に2回ほど違反があり、自動車学校に行っていたが、仮免取得までいっていなかったので当然、免許取り消しになりました。
無免許と知りつつ車を貸したら、免許取り消しになるのでしょうか?
gra121850256 公開 2008-5-17 19:05:00 | 显示全部楼层
はい、そのとおり、貸した人もその保有免許が取消になります。
運転者が無免許であることを認識しつつ車両を貸した場合、無免許運転貸与幇助に問われます。貸与幇助は、点数制度外の重大違反唆し(道路交通法103条1項6号)で取消処分の対象です。
(無免許違反19点の本人と同等の処分ですから「欠格1年の取消処分」の該当です)
点数制度外の処分ですから、幇助の処分対象者の累積点数は問いません。つまり累積はされない単独処分です。
今後は、刑事処分とは別に公安委員会から行政処分に伴う「意見の聴取」があり、その場で処分が決定します。
過去に原付車の貸与幇助で取消処分が180日の停止処分に軽減された例が数例ありますが、普通車の軽減例は皆無です。
点数制度で免許を取消処分になれば
①取消処分等歴保有者になります。
(欠格期間及びそれに引き続く5年間は再び取消基準に至れば、2年加重した欠格期間が指定されます)
②免許を再取得する場合、取消処分者講習の受講が義務付けられます。
③再取得した場合、点数制外処分ですから「前歴」にはなりません。
gra121850256 公開 2008-5-15 00:24:00 | 显示全部楼层
正式に処分されると前歴なしでも取り消し処分となります。
無免許幇助は無免許運転と同罪処分になりますので
点数は19点で、前歴なしでも取り消し処分になり
1年間の欠格となります。
例外としては、無断借用や、免許を持っていないことを
知りつつ車を貸した場合でも、人間関係に上下があり、貸した
方が弱者で、貸与の要求に応じざるを得なかった場合や
急病人など、人命保全のためやむを得ない事由があった
場合など除外されるケースもあります。
今後呼ばれる調停でその証明が出来れば
軽減される可能性はあります。
但し、今回の案件では「事故」と言う不利な付加要素も
あり、事故の責任程度によっては重課処分になる恐れも
あります。
gra121850256 公開 2008-5-14 20:58:00 | 显示全部楼层
ならないと思います。
しかし無免許運転幇助ということで、損害賠償等の別の責任を問われる可能性が高いです。
本人のためにも、ご自分のためにも貸すのはやめておきましょう。
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