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運転免許証の期限 - 海外在住で平成17年に免許の期限が切れてるのですが子供が

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gym1124295 公開 2008-9-19 14:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の期限
海外在住で平成17年に免許の期限が切れてるのですが
子供が生まれたり~で日本に帰ることが出来ず更新ができてません。
3年以上すぎている場合、もう一度免許を取り直しになるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
風旅人111099339 公開 2008-9-19 14:58:00 | 显示全部楼层
出国中に期限切れから3年以上過ぎてしまった場合の更新ですが、平成13年6月19日以前に海外旅行へ出発し失効後3年を経過した方に限り、帰国から1か月以内に手続きをした場合に、以下のような特例があります。
ただし、期限切れ時から今回の手続をする以前に、一時帰国したことがある場合は、この特例が認められない場合がありますので、その場合は試験場に直接問い合わせてみて下さい。
スタンプ(出入国記録)が押印されているパスポートが必要になります。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、その場合は法務省から出入(帰)国記録を取得し提出することになります。
●特例内容 ― 運転実技試験が免除になります。ただし、学科試験を受験しなければなりません。目の検査と学科試験を合格すれば免許が交付されます。
joj111394866 公開 2008-9-19 14:56:00 | 显示全部楼层
以下は警視庁のものですが、おそらくどこの都道府県でも同じでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou04.htm
やむを得ない事情(海外旅行、入院等)が平成13年6月19日以前に生じた場合は、失効後3年を過ぎてもやむを得ない理由がやんだ日から1か月以内の場合、学科試験を受ければ良いみたいです。
詳細はご自分で確認しましょう。
joj111394866 公開 2008-9-19 14:32:00 | 显示全部楼层
基本的に学科及び実技試験(もしくは自動車講習所)を受けての再取得になります。
海外在住での失効免許の再取得には試験免除など細かい用件があるので
警察署か運転免許センターに確認してください。
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