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6月に普通自動車免許を取得しました。違反について教えて下さい。 - 免許を取得

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hok101663369 公開 2008-10-20 12:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
6月に普通自動車免許を取得しました。違反について教えて下さい。
免許を取得する前に無免許で捕まりました。
H17年10月以降は欠格期間が終わり免許が取れるという事で、今年の6月に普通自動車免許を取得したのですが、免許取得時に3点しかないと言われました。(無免許と関係あるんでしょうか?)
先日スピード違反で2点減点されました。
違反した時に1年間たたないと消えないからと言われました。
後1点の減点をすると初心者講習になりますよね?(と言う事は後1点しかないって事ですよね?)
来年の6月の初心者期間が終わった後の点数はこの違反の1年後まで残り1点なのでしょうか?
スイマセン。わかりにくい質問になってしまいましたがよろしくお願いします
北野 公開 2008-10-21 16:18:00 | 显示全部楼层
他に違反などをしていなければ過去の無免許運転による影響はもう無いはずです。
免許を取ってから1年間(来年の6月まで)は初心運転者期間制度(初心者特令)が適応されます。その他に通常の行政処分の適応も同時にあります。違反すると2つの制度によって責任が問われるとお考えください。
ご存知のように初心運転期間に3点に達すると初心者講習の対象となります。また更に3点違反しますと再試験となります。しかしこれは初心運転期間が過ぎると適応がなくなります。しかしそれとは別に通常の行政処分の点数はそのまま残ります。その点数がゼロの扱いに戻るのは1年間無事故・無違反・無処分である必要があります。
・平成20年6月に免許取得(前歴0、累積点0でスタート)
・平成20年10月スピード違反(前歴0、累積点2、初心者点数2)
現在この状態のはずです。このまま無事故・無違反ならば、
・平成20年6月(前歴0、累積点2、初心運転期間終了)
さらに無事故・無違反なら、
・平成20年10月(前歴0、累積点0にもどる)
違反してしまう可能性を考えると軽微な違反1回でも初心者講習の対象となりますね。更に3点累積すると初心者特令による再試験(殆ど不合格で免許取消となる)と同時に通常の行政処分による免許停止になることがあります。
今野妙子 公開 2008-10-20 21:40:00 | 显示全部楼层
>H17年10月以降は欠格期間が終わり免許が取れるという事で、
>今年の6月に普通自動車免許を取得したのですが、
>免許取得時に3点しかないと言われました。(無免許と関係あるんでしょうか?)
H17年10月~H18年9月の間に免許を取得したのなら「前歴1/累積違反点数ゼロ」という事だと。
つまり「4点」加点されると免停です。ですから「3点しかない」って言われたんじゃないかな。
でも、H18年10月以降は「前歴ゼロ/累積違反点数ゼロ」になっていると思いますよ。
違反したのは今月でしょ?ですので「前歴ゼロ/累積違反点数2」だと思いますが。前歴がゼロなら6点で免停です。あと4点余裕があります。
一年間我慢して点数をリセットしましょう。
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